食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03960230305
タイトル 欧州連合(EU)、動物用医薬品用の許可物質にクロロホルムをワクチンの賦形物質として追加
資料日付 2014年1月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は1月11日、動物用医薬品用の許可物質にクロロホルム(chloroform)をワクチンの賦形物質として追加するため、規則(EU) No 37/2010の附属書を一部改正する委員会施行規則(EU) No 19/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. クロロホルムは現在、動物用医薬品用には禁止されている物質として規則(EU) No 37/2010の附属書の表2に収載されている。すべての反すう動物及び豚(porcine species)に対するクロロホルムの残留基準値(MRLs)の設定を求めた申請書が欧州医薬品庁(EMA)に提出された。
2. (訳注:EMAの)動物用医薬品委員会(CVMP)は、すべての反すう動物及び豚に対してクロロホルムのMRLを設定する必要はないと勧告した。
3. ヒトの健康を保護するため、クロロホルムの残留物に対する消費者の暴露量が、一日摂取許容量(ADI)(規則(EC) No 470/2009の第6条で明記されている)を下回ることを確実にする必要がある。このため、クロロホルムの用途をワクチンの賦形物質に限定し、当該物質の投与可能量を制限する必要がある。
4. CVMPは、すべての反すう動物及び豚に対してクロロホルムのMRLの設定が不要であることをすべての食料生産哺乳動物種に当てはめる旨勧告した。
 以上の経緯及び観点から、委員会施行規則(EU) No 19/2014の附属書に従い、すべての食料生産哺乳動物種を使用対象動物種としてクロロホルムを規則(EU) No 37/2010の附属書の表1(許可物質のリスト)に、MRLの設定は不要として加え、同附属書の表2(禁止物質のリスト)からクロロホルムを削除することになった。委員会施行規則(EU) No 19/2014は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:008:0018:0019:EN:PDF
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