食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03960060305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、着香ワインを主成分とする飲料製品の保存料及び酸化防止剤として食品添加物グループの二酸化硫黄-亜硫酸塩類(E 220-228)の使用を認可 |
| 資料日付 | 2014年1月24日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は1月24日、着香ワインを主成分とする飲料製品の保存料及び酸化防止剤として食品添加物グループの二酸化硫黄(sulphur dioxide)-亜硫酸塩類(sulphites)(E 220-228)の使用を認可するため、規則(EC) No 1333/2008の附属書II(食品への使用が認可されている食品添加物とその使用基準のリスト)を一部改正する委員会規則(EU) No 59/2014を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 理事会規則(EEC) No 1601/91の第2条で定義されている着香ワインを主成分とする飲料製品への二酸化硫黄-亜硫酸塩類(E 220-228)(訳注:当該食品添加物グループには、二酸化硫黄の他に亜硫酸水素ナトリウム(sodium hydrogen sulphite) (E 222)、メタ重亜硫酸ナトリウム(sodium metabisulphite) (E 223)、メタ重亜硫酸カリウム(potassium metabisulphite) (E 224)、亜硫酸カルシウム(calcium sulphite) (E 226)、亜硫酸水素カルシウム(calcium hydrogen sulphite) (E 227)、亜硫酸水素カリウム(potassium hydrogen sulphite) (E 228)が含まれる)の使用の認可を求める申請書が、2013年3月27日に提出され、EU加盟国にとって利用可能になった。 2. 着香ワインを主成分とする飲料製品に二酸化硫黄-亜硫酸塩類(E 220-228)を使用する科学技術的な必要性がある。二酸化硫黄-亜硫酸塩類(E 220-228)は、酸化の抑制及び微生物学的汚染の防止のために加えられ、結果として飲料製品中の香料及び着色料の保存状態をよくする。ベルモット等のこれらの飲料製品は、開栓後に長い間保存されることがよくあるため、特に守られることが望ましい。 3. 二酸化硫黄-亜硫酸塩類(E 220-228)の一日摂取許容量(ADI)が食品科学委員会(SCF)によって設定(訳注:ADIの設定は不要と)されている。着香ワインを主成分とする飲料製品とは、二酸化硫黄-亜硫酸塩類の使用が認可されているワインのような他のアルコール飲料の代わりに通常飲まれるアルコール飲料類である。今般の新しい用途によって増加する二酸化硫黄―亜硫酸塩類(E 220-228)の暴露量は限られており、酸化硫黄―亜硫酸塩類(E 220-228)の総暴露量が増加することはない。したがって、着香ワインを主成分とする飲料製品の保存料及び酸化防止剤としての酸化硫黄-亜硫酸塩類(E 220-228)の使用を許可することは適当である。 以上の経緯及び観点から、着香ワインを主成分とする飲料製品である(1)ベルモット等の着香ワイン類(aromatised wines)、(2)サングリア等の着香ワインを主成分とする飲料類(aromatised wine-based drinks)、(3)着香ワイン製品のカクテル類(aromatised wine-product cocktails)の保存料及び酸化防止剤として食品添加物グループの二酸化硫黄-亜硫酸塩類(E 220-228)の使用を認可するため、委員会規則(EU) No 59/2014の附属書に従い、規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正することになった。委員会規則(EU) No 59/2014は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:021:0009:0011:EN:PDF |
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