食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03951100305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、飼料中の望ましくない物質のうちヒ素等の基準値に関する法令を一部改正 |
| 資料日付 | 2013年12月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は12月7日、飼料中の望ましくない物質のうちヒ素(arsenic)、カドミウム(cadmium)、鉛(lead)、亜硝酸塩(nitrites)、揮発性からし油(volatile mustard oil)及び有害な植物性不純物(harmful botanical impurities)の基準値等について変更するため、欧州議会及び理事会指令2002/32/ECの附属書Iを一部改正する委員会規則(EU) No 1275/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 高濃度の微量元素を含む一部の特定栄養目的の栄養補助飼料の長期給与用調合製品は、栄養補助飼料に設定されている重金属の基準値を超える量のヒ素、カドミウム又は鉛をやむを得ず含んでいる。しかし、このような栄養補助飼料の長期給与用調合製品による重金属への動物の暴露量は、微量元素を含有する他の栄養補助飼料の場合と比べて非常に低いため、長期給与用調合製品における高濃度のこれらの重金属は、動物衛生、公衆衛生又は環境に対するリスクを伴わない。このため、高濃度の微量元素を含むこのような長期給与用調合製品に対して、これらの重金属の高い基準値を設定することは適当である。 2. 飼料添加物の炭酸鉄(ferrous carbonate)の生産地の変更後、当該添加物中のヒ素濃度が一部の場合において現行の基準値を超えることを示すデータが出されている。欧州市場における炭酸鉄の供給を保証するため、炭酸鉄におけるヒ素の基準値を引き上げることは適当である。栄養補助飼料及び完全配合飼料に対して設定されているヒ素の基準値は変わっていないため、この引き上げによる動物衛生、公衆衛生又は環境に対する悪影響はない。 3. カオリナイト粘土(kaolinitic clay)及びカオリナイト粘土を含む飼料中の鉛の測定に現在使用されている様々な抽出方法の適用によって得た分析結果に著しい差異のあることが、飼料及び食品中の重金属に関する欧州連合委託研究所(EURL-HM)によって先ごろ確認された。以前は、様々な抽出方法の適用によって、ミネラル飼料中の重金属の鉛の濃度に著しい差異は観察されなかった。飼料中の重金属の基準値は、「沸騰温度の硝酸(重量比5%)の中で30分間抽出する鉛の分析測定」と関わっている。したがって、カオリナイト粘土中の鉛を測定するための抽出方法の使用について定めることは適当である。 4. 亜硝酸塩に関して、てんさい及びさとうきび由来の産物及び副産物並びにでん粉製造に由来する産物及び副産物に対し、基準値は目下適用されていない。科学的及び技術的知見の進展に照らし、同じ規定をアルコール飲料製造に由来する生産物及び副産物にも適用することが望ましい。 5. 科学的及び技術的知見の進展に照らし、カメリナ・サティバ(Camelina sativa)(訳注:ナガミノアマナズナ)及びその由来産物における揮発性からし油の基準値を設定することは適当である。 6. アブラナ科植物種は、揮発性からし油の含有量(アリルイソチオシアネートに換算)が多いため、有害な植物性不純物のリストに収載されている。欧州食品安全機関(EFSA)は、飼料中の望ましくない物質としてのグルコシノレート類(glucosinolates)(アリルイソチオシアネート(allyl isothiocyanates))に関する意見書で、動物における悪影響は、飼料中の総グルコシノレート含有量と一般的に相関関係にあると結論づけた。総グルコシノレート含有量を測定する場合、カラシナ種(Brassica juncea ssp.)、クロガラシ(Brassica nigra)及びアビシニアガラシ(Brassica carinata)の存在に起因する不純物も検出されることになる。このため、指令2002/32/ECの附属書Iの有害な植物性不純物に関するセクションVIから、これらの植物種の産物(種子を除く)を削除し、アブラナ科植物種由来の飼料原料に対する揮発性からし油の基準値を、なたねかすに対する基準値と同じ値に設定することは適当である。 7. 飼料原材料に関する委員会規則(EU) No 68/2013において定めた飼料原材料の名称を使用することが適当である。 以上の経緯及び観点から、指令2002/32/ECの附属書Iが委員会規則(EU) No 1275/2013の附属書に従って一部改正されることになった。委員会規則(EU) No 1275/2013は、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:328:0086:0092:EN:PDF |
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