食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03920470160 |
| タイトル | 英国食品基準庁(FSA)、BSEサーベイランス、特定危険部位(SRM)及び飼料規制の実施に関する報告書を公表 |
| 資料日付 | 2013年11月8日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 英国食品基準庁(FSA)は11月8日、5日の公開理事会で討議された「BSE:サーベイランス、特定危険部位(SRM)及び飼料規制の実施(2013年3月~8月)に関する報告書(9ページ)」を公表した。報告書の概要は以下のとおり。 1.概要 2012年12月11日の会議において、FSA理事会は、英国における食用の健康と畜牛のBSE検査を中止することは、消費者に対するリスクが無視でき、また、合理的であるとの根拠に基づき、容認できると大臣に提言することに合意した。ただしSRM規制及び飼料規制は引き続き行われ、48か月齢超の高りすく牛についてはBSE検査を継続するとした。BSE検査に関する当該変更は2013年3月1日より発効した。 2.BSEモニタリングデータ 2-1.3月1日~8月31日に、グレートブリテン(GB)で、高リスク牛合計77 ,778頭について検査が行われた。さらに北アイルランド(NI)で、17 ,295頭について検査が行われた。結果が陽性だったのはわずか2頭であった。これらは食用ではない死亡牛であった。 2-2.と畜牛のデータ及び検査実施データの照合の結果、検査を必要とする牛で、検査が行われずにフードチェーンに入った牛は報告されなかった。2つの食品事業者が、検査義務のある牛の検査を怠ったとして調査を受けた。これらの検査未実施は、と畜場での定期点検で判明し、未検査のと体はフードチェーンに入らなかった。 3.飼料規制 3-1.全国飼料検査(National Feed Audit)に関する英国動物衛生獣医学研究所(AHVLA)の報告書の概要は以下のとおりである。 1)調査対象となった飼料事業者及び運送業者に対する合計1 ,008か所の調査、また、家畜農場の対象限定サーベイランスでは、動物性加工たん白質が飼料中に存在することを示す証拠はなかった。 2)飼料及び配合飼料検体2 ,350点のうち7点から、陸生動物由来の動物性たん白質が検出された。 3)農場で飼育する動物に使用する飼料中に動物性たん白質が検出された例が4件報告された。 3-2.当該報告書は、動物性加工たん白質が検出された検体については、テンサイのペレットの骨片による偶発性の汚染が考えられると結論づける。 この骨片は、おそらくげっ歯類由来であり、当該骨片の汚染は、テンサイの収穫時あるいは貯蔵施設にげっ歯類がいたことにより生じたと考えられる。げっ歯類はBSEの暴露経路としては知られていない。 4.リスク推定 公衆衛生上のリスクに関しては、SRMである脊柱を含む食肉の摂取による、ヒトの健康上のリスク(変異型クロイツフェルトヤコブ病:vCJD)は極めて低い。その理由のひとつに、現在ではBSE症例がほとんどないことがあげられる。英国ではこれまで、2013年に3頭(非定型1頭、定型2頭)、2012年に3頭(非定型1頭、定型2頭)のBSE症例がみられた。これらのうちの2頭が1996年より前に出生した牛の症例であった。これらの牛はフードチェーンから除外された。 万一、BSE感染牛がフードチェーンに入った場合でも、脊柱における感染物質は背根神経節中に存在し、この部位は脊柱の一部となっていることから、食肉と共に摂取されることは起こりそうにない。 5.結論及び提言 5-1.BSE検査の緩和により、SRM管理に対する新たな関心が生まれた。この報告書により、SRM規制がより効果的及び堅固である必要性が明らかになった。FSA及び業界の利害関係者らは、意識を高め、モニタリング及び監視を増大させ、優先順位に基づく実施を堅固に適用することを通して、消費者の安全確保が確実に維持されるための行動をとっている。 5-2.FSAは、検討中の管理措置の有効性を常に維持していく。それらの管理措置には、9月に追加導入された、施設以外で脊柱を除去するOTM(over the month)牛のと体を発送すると畜場に対する管理措置の有効性評価なども含まれる。増加しているモニタリングの結果は、次回の6か月レポートの中でFSA理事会に対して報告される予定である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | 英国 |
| 情報源(公的機関) | 英国食品基準庁(FSA) |
| 情報源(報道) | 英国食品基準庁(FSA) |
| URL | http://interactive.food.gov.uk/multimedia/fsa-131105.pdf |
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