食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03920020305
タイトル 欧州連合(EU)、食品中のアクリルアミド濃度の指標値を更新
資料日付 2013年11月12日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は11月12日、食品中のアクリルアミド濃度の指標値を更新した食品中のアクリルアミド濃度の調査に関する委員会勧告2013/647/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 一部の食品におけるアクリルアミドの濃度は、同じ製品分類の類似製品中の濃度よりかなり高かった。こうしたことから欧州委員会(EC)は、EU加盟国の担当機関が食品事業者の用いる製造法及び加工法の検査による調査を行うことが適当であると考えた。このためECは2011年1月10日、食品中のアクリルアミド濃度の調査に関する勧告(「2011年勧告」)を採択した。
2. この2011年勧告に従って、加盟国は、特定の食品中に認められたアクリルアミド濃度が当該勧告の附属書で定める指標値を超えた場合に調査を実施するよう推奨されている。
3. 2011年及び2012年に得た調査結果並びに勧告2007/331/EC及び勧告2010/307/EUに従って得たモニタリング結果に基づき、2011年勧告の附属書で定めた指標値(訳注2007年~2008年のモニタリングデータに基づくもの)の一部を修正することが適当である。
4. 本勧告(訳注:委員会勧告2013/647/EU)は、食品中のアクリルアミド濃度の調査に関する2011年1月10日の勧告に取って代わるものである。
5. 附属書:2007年~2012年のモニタリングデータに基づくアクリルアミド濃度の指標値
(1) 調理済みフレンチフライ(ready-to-eat):600μg/kg
(2) 生鮮ばれいしょ及びばれいしょ生地由来のポテトチップス、ばれいしょを主成分とするクラッカー類:1
,000μg/kg
(3) パン
1)小麦を主成分とするパン:80μg/kg*
2)小麦を主成分とするパン以外のパン:150μg/kg
(4)朝食用シリアル類(ポリッジ(訳注:オートミールに牛乳又は水を加えたかゆ)を除く)
1)穀類の殻製品及び全粒の穀類、膨化穀粒(訳注:ポン菓子等)(膨化処理をラベル表示している場合のみ):400μg/kg
2)小麦及びライ麦を主成分とする製品:300μg/kg*
3)とうもろこし、えんばく、スペルト小麦、大麦及び米を主成分とする製品:200μg/kg*
(5)
1)ビスケット類及びウエハース類:500μg/kg、
2)ばれいしょを主成分とするクラッカー類を除くクラッカー類:500μg/kg
3)クリスプブレッド:450μg/kg#
4)ジンジャーブレッド:1
,000μg/kg*
5)この食品分類におけるその他の製品の類似製品:500μg/kg
(6)焙煎コーヒー豆:450μg/kg
(7)インスタント(可溶性)コーヒー:900μg/kg
(8)代用コーヒー
1)穀類を主成分とする代用コーヒー:2
,000μg/kg*
2)その他の代用コーヒー:4
,000μg/kg*
(9)加工穀類を主成分とする食品以外のベビーフード類
1)プルーン類を含まないもの:50μg/kg*
2)プルーン類を含むもの:80μg/kg*
(10)乳児及び幼児用のビスケット類及びラスク類:200μg/kg#
(11)ビスケット類及びラスク類を除く、加工穀類を主成分とする乳児及び幼児用食品:50μg/kg#
(訳注:*:新しく設定された指標値、#:変更された指標値)
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:301:0015:0017:EN:PDF

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