食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03910690305
タイトル 欧州連合(EU)、魚介類を発酵させて生産した魚醤に対するヒスタミンの基準値を新たに設定
資料日付 2013年10月24日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は10月24日、魚介類を発酵させて生産した魚醤に対するヒスタミン(histamine)の基準値を、水産製品に対する基準値と区別して新たに設定するため、規則(EC) No 2073/2005の附属書Iを一部改正する委員会規則(EU) No 1019/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 発酵によって生産される魚醤は、液体の水産製品である。コーデックス委員会は、このような魚醤に対し、規則(EC) No 2073/2005の附属書Iで定めるヒスタミンの基準値とは異なる新しい推奨基準値を設定した。このコーデックス委員会の勧告は、欧州食品安全機関(EFSA)が発酵食品における生体アミン(biogenic amine)の生成リスクの程度に応じた管理措置に関する科学的意見書で示した消費者の暴露量に関する知見と一致している。
2. 魚醤は液体の水産製品であるため、ヒスタミンは均等に分布していることが予測できる。このため、サンプリング計画は、ほかの形状で存在する水産製品より簡単にすることができる。
3. 新しいコーデックス規格及びEFSAの意見書に基準を合わせるため、魚介類を発酵させて生産した魚醤について区別した食品安全基準を設定することは適当である。
 以上の経緯及び観点から、魚介類を発酵させて生産した魚醤に対するヒスタミンの基準値は400mg/kgに設定されることになった。委員会規則(EU) No 1019/2013は、官報掲載の20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:282:0046:0047:EN:PDF

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