食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03910050149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、食品添加物としてのリボフラビン(E 101(i))及びリボフラビン5’-リン酸エステルナトリウム(E 101(ii))の再評価に関する科学的意見書を公表 |
| 資料日付 | 2013年10月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月22日、食品添加物としてのリボフラビン(riboflavin)(E 101(i))及びリボフラビン5’-リン酸エステルナトリウム(riboflavin-5’-phosphate sodium)(E 101(ii))の再評価に関する科学的意見書(2013年9月12日採択、49ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. EFSAの「食品添加物及び食品に添加される栄養源に関する科学パネル」(ANSパネル)は、欧州連合(EU)域内で食品添加物として認可され、:国際連合食糧農業機関(FAO)/世界保健機関(WHO)合同食品添加物専門家会議(JECFA)及び食品科学委員会(SCF)によって以前に評価されているリボフラビン(E 101(i))及びリボフラビン5’-リン酸エステルナトリウム(E 101(ii))の安全性を再評価する科学的意見を提示する。 2. JECFAは、リボフラビン及びリボフラビン5’-リン酸エステルナトリウムについてグループ一日摂取許容量(ADI)として0~0.5mg/kg体重/日を設定した。SCFは、ADIが設定されなかったリボフラビン5’-リン酸エステルナトリウムの食品着色料としての使用量について、リボフラビンの平均的な一日摂取量と大幅に変わらないことが望ましいと考えた。ANSパネルには、新たに提出された申請書類は提示されておらず、ANSパネルの評価は、(1)以前の評価、(2)以前の評価以降に利用可能になった追加文献、(3)データ公募後に利用可能になったデータに基づいた。 3. リボフラビン-5’-リン酸ナトリウムは、腸管粘膜において速やかに脱リン酸化されて遊離型リボフラビンになり、通常の代謝経路に沿って代謝されるとANSパネルは考えた。ANSパネルは、(1)ラットを用いた2例の試験において有害影響が認められなかったこと、(2)リボフラビン及びリボフラビン-5’-リン酸ナトリウムは遺伝毒性に関する懸念を引き起こさないこと、に留意した。また、ANSパネルは、有意な有害影響は報告されなかった臨床試験の限定的なデータがあることに留意した。ANSパネルは、(1)食品添加物としてのリボフラビン類(riboflavins)(訳注:E 101)の使用による暴露量は、通常の標準的な食事摂取に由来する暴露量を超えることはない、(2)すべての供給源を合わせて考えられる高摂取量によって有害影響を引き起こすか否かを評価するには、利用可能なデータベースは不十分である、と考えた。ANSパネルは、発がん性/慢性毒性試験及び関連する生殖発生毒性試験がないため、ADIを設定するのは適当ではないと考えた。 4. ANSパネルは、リボフラビン(E 101(i))及びリボフラビン5’-リン酸エステルナトリウム(E 101(ii))について、データベースに不確実性はあるものの、食品添加物として現在認可されている用途及び使用濃度において、安全性に懸念がある可能性は低いと結論づけた。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3357.pdf |
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