食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03900880469 |
タイトル | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)、伝達性海綿状脳症(TSE)のリスクがあるめん羊と山羊の乳、乳製品及び乳を含む製品の食品としての輸入を禁止した省令を廃止 |
資料日付 | 2013年10月8日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)は10月7日、9月に成立したDGCCRF関連法規リストを発表した。BSE関連は1件あり、下記のとおり。 「伝達性海綿状脳症(TSE)のリスクがあるめん羊と山羊の乳、乳製品及び乳を含む製品の食品としての輸入を禁止した2009年2月25日付け省令を廃止する2013年9月18日付け省令」公文書登録番号(NOR):AGRG1323317A 伝達性海綿状脳症予防、管理、根絶のための規則を定めた2001年5月22日付け欧州規則(EC)No.999/2001に鑑み、 定型スクレイピー発生農場由来の乳及び乳製品の輸入に関してフランスが採択した暫定防御措置に関する2009年9月24日付け欧州委員会決定No.2009/726/ECに鑑み、 フランス共和国が2009年9月24日付け欧州委員会決定No.2009/726(EC)を施行しないことは、欧州連合条約第4条第3項及び欧州連合の機能に関する条約の第288条で定める義務の不履行であると、欧州裁判所(訴訟番号No.C-520/11)が判断した2013年7月18日付け判決を考慮し、 以下のとおり定めた。 第1条 伝達性海綿状脳症(TSE)に関してリスクがあるめん羊と山羊由来の乳、乳製品及び乳を含む製品の食品としての輸入を禁止した2009年2月25日付け省令を廃止する。 第2条 財務省関税間接税局長、財務省食品総局長、競争・消費・不正抑止総局長及び県知事は、それぞれの管掌するところにおいてフランス官報に掲載される本省令を施行するものとする。 2013年9月18日作成 当該省令は以下のURLから入手可能。 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=114339CEB0D7906BE3EE4852BE0171A9.tpdjo01v_1?cidTexte=JORFTEXT000027979501&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000027979353 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | フランス |
情報源(公的機関) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF) |
情報源(報道) | フランス競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF) |
URL | http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/panorama-des-textes-mois-septembre-2013#n12 |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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