食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03900230149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ペンチオピラドのリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2013年2月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は2月15日、農薬有効成分ペンチオピラド(penthiopyrad)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2013年2月6日承認、144ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 農薬有効成分ペンチオピラドについて、報告担当加盟国である英国の担当機関が実施した初期リスク評価をピアレビューした後のEFSAの結論を報告する。本ピアレビューの実施は、委員会規則No 188/2011によって要求された。本結論は、仁果類、トマト、なす、うり類、きゅうり、ズッキーニ及び穀類に対する殺菌剤としてのペンチオピラドの代表的用途の評価に基づいて出された。許認可のためのリスク評価に用いることが妥当であると結論づけられた信頼できる評価項目(ピアレビューされた申請書類の中の利用可能な試験及び文献から得た)を示す。許認可の枠組みに必要なものとして特定されながら欠落している知見を一覧表示し、懸念を特定する。 2. 哺乳動物毒性 (1)本有効成分(訳注:ペンチオピラド)に起因する遺伝毒性の可能性はない。雄ラットに甲状腺濾胞上皮細胞腺腫、雄マウスに肝細胞腺腫及び肝細胞がんがそれぞれ認められた。専門家会合で発がん性の可能性について検討され、過半数をわずかに上回る(すなわち13人中7人の)専門家が、マウスにおける肝腫瘍がペンチオピラドの発がん性に関する分類を「Carc. Cat. 2 (H351)」(発がん性のおそれの疑い)」にする必要があることを示唆するものであると考えた(甲状腺腫瘍がヒトに関連するとは考えられなかった)。 (2)ペンチオピラドの一日摂取許容量(ADI)は、ラットを用いた多世代試験で認められた無毒性量(NOAEL)の11mg/kg体重/日を根拠として、安全係数100を適用し、0.1mg/kg体重/日である。急性参照用量(ARfD)は、ウサギを用いた発生毒性試験から得た発生NOAELの75mg/kg体重/日を根拠として、安全係数100を適用し、0.75mg/kg体重である。 3. 残留物 (1)植物における規制対象の残留物定義は、ペンチオピラドと提案された。代謝試験及びほ場試験における様々な作物中の代謝物の毒性学的プロファイル及び存在量についての同様の考察に基づき、リスク評価のための残留物定義を1) ペンチオピラド及び代謝物753-A-OH(訳注:N-[2-(3-ヒドロキシ-1 ,3-ジメチルブチル)チオフェン-3-イル]-1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド)の総量をペンチオピラドに換算したもの、及び2)代謝物PAM(訳注:1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド)と暫定的に設定することが合意された。 (2)PAMは、ペンチオピラドと異なる毒性学的プロファイルを有する徴候がある。しかし、PAMの毒性学的プロファイルについて結論づけ、また、食事経由のリスク評価のための残留物定義を確定するには、さらなるデータが必要である。 (3)飼料用産物中に存在するペンチオピラドの残留物について、反すう動物の経口暴露量は関連性があった。ペンチオピラドを用いた反すう動物の代謝試験及び混餌試験によって、1)リスク評価のための残留物定義にペンチオピラド及びPAMを含めることが望ましいこと、 2)動物由来食品において、ペンチオピラド残留物が定量限界(LOQ)を超える濃度で存在することは予測されないこと、が示された。 4. 残留基準値案(MRLs) MRLsとして、トマト・なす:1.5mg/kg、うり類(皮が食用のもの):0.7mg/kg、うり類(皮が非食用のもの):0.6mg/kg、小麦・ライ小麦・ライ麦:0.1mg/kg、大麦・えんばく:0.2mg/kg、仁果類:0.4mg/kg、すべての畜産物:0.01mg/kg(LOQ)が提案された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3111.pdf |
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