食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03900040344 |
| タイトル | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)、果物と野菜の過塩素酸塩についての意見書を発表 |
| 資料日付 | 2013年10月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA)は10月1日、温室栽培の葉菜類から過塩素酸塩が検出されたことについて科学専門委員会(SC)が2013年9月20日付けで承認した意見書を発表した。概要は以下のとおり。 果実及び野菜から高い濃度の過塩素酸塩が検出されたことを受けて、欧州連合(EU)フードチェーン・動物衛生常任委員会(SCoFCAH)は参照値を、 (1)かんきつ類、仁果類、根菜類、生食用ブドウ、ほうれんそう、メロン及びスイカは0.2mg/kg、 (2)葉菜類(ほうれんそうを除く)、生鮮ハーブ類と温室栽培セロリは1.0mg/kg及び (3)上記以外の果実及び野菜は0.5mg/kg、に定めた。 AFSCAのSCに公衆衛生の観点から、温室栽培の葉菜類やほうれんそうについて参照値を上げても(緩和しても)容認できるか否かについて諮問を受けた。 EUの参照値は、JECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門家会議)が定めた暫定最大耐容一日摂取量(PMTDI)の0.01mg/kg体重/日に基づいているが、米国環境保護庁(EPA)は非常に低い参照用量(RfD) 0.0007mg/kg体重/日を適用しているので、リスク評価の際には慎重を期さなければならない。果実及び野菜以外に関与する例えば水道水などが暴露源の可能性もあり、また、他の食品に含まれる過塩素酸塩に関するデータが限られていることからリスク特性の不確実性が高いものになっている。 成人(15歳以上)及び低年齢の子供(2.5~6.5歳)の過塩素酸塩総暴露量の最悪のケースでの評価に基づくと、このような参照値の引き上げが葉菜類と温室栽培のほうれんそうに限るとしても及び暫定的であるにしても、葉菜類やほうれんそうの参照値を上げるためのマージンは小さいと思われる。 結論としてCSは、出来る限り果物や野菜の過塩素酸塩汚染を抑制するために、持続的対策をと(訳注:緩和しない)ことを強調したい。 [関連情報] 上記の意見書を受けて出したAFSCAの通知 AFSCAは10月4日、肥料、果物及び野菜の過塩素酸塩汚染に関する通知を出した。 本通知は、肥料、果物及び野菜の過塩素酸塩汚染について注意喚起するもので、関係業界に欧州連合(EU)およびベルギーの本件に関する取扱いと、設定された介入基準について通知するものである。 過塩素酸塩は甲状腺のヨード吸収を阻害する物質である。このことが甲状腺ホルモン合成に必要なヨードの量の低下を招く。2010年に過塩素酸塩は、JECFAの評価を受けて、暫定耐容週間摂取量(PTWI)が0.01mg/kg体重に設定された。 このうち果物と野菜の過塩素酸塩汚染の介入基準値については正式に決まるまでのEUの暫定介入基準値(強制レベル:enforcement level")を0.5mg/kgとして果物と野菜も含む全ての食品に適用することが合意された。ただし例外として、 1. 柑橘類、仁果類(リンゴや梨など)、根菜類、生食用ブドウ、ホウレンソウ、メロン及びすいかは0.2mg/kg、 2. 葉菜類(ほうれんそうを除く)、生鮮ハーブ類及び温室栽培のセロリは1.0mg/kgとする。 AFSCAは、ベルギー市場に出ている前述の果物と野菜類の過塩素酸塩含有量を決定するために、検査を実施する予定である。これらの検査結果は、本案件のこれからの会議の検討資料として、欧州委員会(EC)及び欧州食品安全機関(EFSA)に報告する。 http://www.invs.sante.fr/fr/Publications-et-outils/Points-epidemiologiques/Tous-les-numeros/Centre/2013/Surveillance-sanitaire-en-region-Centre.-Point-epidemiologique-au-4-octobre-2013" |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ベルギー |
| 情報源(公的機関) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA) |
| 情報源(報道) | ベルギー連邦フードチェーン安全庁(AFSCA) |
| URL | http://www.favv-afsca.fgov.be/comitescientifique/avis/_documents/AVISRAPIDE17-2013_FR_DOSSIER2013-23.pdf |
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