食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03900030314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、欧州連合(EU)が提案する食品中の過塩素酸塩の基準値は不十分とする意見書を公表 |
| 資料日付 | 2013年9月30日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は9月、欧州連合(EU)が提案する食品中の過塩素酸塩の基準値は不十分とする意見書を公表した(2013年7月9日付けBfR意見書No.027/2013を更新、12ページ)。概要は以下のとおり。 BfRは、データ4件について独自調査を行なった。その結果、15か国を超える原産国からの様々な食品から過塩素酸塩が検出された。柑橘類、トロピカルフルーツ、根菜類、果菜類、花菜類及び葉菜類の検体の一部から、一時的に多量摂取した場合に健康への懸念が考えられる量の過塩素酸塩が検出された(2013年6月28日付けBfR意見書No. 022/2013参照)。 欧州委員会(EC)は、欧州食品安全機関(EFSA)による包括的評価が終了するまでの暫定措置として、果実及び野菜中の残留基準値0.5mg/kgを提案した。 その後、加盟国との話合いを経て、2013年7月16日、以下のとおり暫定的な基準値が採択された。 柑橘類、仁果類、根菜類、生食用ブドウ、ほうれんそう、メロン及びスイカは0.2mg/kg、葉菜類(ほうれんそうを除く)、生鮮ハーブ類及び温室栽培のセロリは1.0mg/kg、その他の果実及び野菜は0.5mg/kgである。 BfRは、一部の野菜及び果実の基準値が0.2mg/kgに低く設定されたことを歓迎する一方で、採択されたこれらの基準値は、過塩素酸塩が含まれる果実及び野菜を大量に摂取する場合に考えられる健康影響から消費者を保護するのには不十分であると考える。 ドイツの住民及び欧州の消費者の過塩素酸塩の短期間の摂取は、最新の知見に基づく評価目的に使用される暫定最大一日耐容摂取量(PMTDI)の0.01mg/kg体重を超える(訳注:EFSAの残留農薬摂取量の算出モデル(PRIMo)並びにドイツの摂食モデル(NVSⅡ)で変動係数(variability factor)として1及び7を使用して、PRIMoでは全集団及びNVSⅡでは2歳から4歳の子供の集団及び14歳から80歳の成人の集団の摂取量を算出している)。したがって、BfRは、農薬の評価方法で使用が認められるのは、全ての果実及び野菜について基準値0.05mg/kgのみであろうと考える。 BfRはまた、過塩素酸塩の食品への混入経路が解明されていないこと、また、食品中に存在する原因が汚染なのか残留なのかが不明であることから、EFSAの専門家に対して、これら双方の要因を関連させて評価するよう提言する。 参考:ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、ヨウ素の摂取と欠乏予防のQ&Aを公表 (週報号数354、週報番号88、2012年3月21日)から一部抜粋。 世界保健機関(WHO)基準上、ドイツではもはやヨウ素欠乏は存在しない。最近食品中のヨウ素含有量が増加した。その理由の1つは食品にヨウ素添加塩がよく使われるようになったからである。2つ目の理由は畜産用飼料としてヨウ素添加塩の使用が、より増加し、その結果、牛乳及び畜産物のヨウ素含有量も増加したからである。しかしながら、まだヨウ素欠乏予防対策は必要で、未だヨウ素摂取は最適にはなっていない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/cm/343/eu-vorschlag-fuer-hoechstgehalt-von-perchlorat-in-lebensmitteln-ist-nicht-ausreichend.pdf |
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