食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03891310305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品のたん白質に関する要件を改正 |
| 資料日付 | 2013年8月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は8月29日、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品のたん白質に、山羊乳由来のたん白質及び部分的に加水分解したホエイたん白質を認めるため、指令2006/141/ECを一部改正する委員会指令2013/46/EUを官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 指令2006/141/ECは、当該指令で限定したたん白質源のみから乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品を製造することと特に規定している。これらのたん白質源とは、牛の乳たん白質及び大豆分離たん白質の単独又は混合物、並びにたん白質加水分解物である。 2. 欧州委員会(EC)からの要請で、欧州食品安全機関(EFSA)は2012年2月28日、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品のたん白質源としての山羊の乳たん白質の適合性に関する科学的意見書を出した。この意見書では、山羊の乳由来のたん白質は、最終製品が、指令2006/141/ECで定める組成基準に準拠しているという条件において、乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品のたん白質源として適合することができると結論づけられた。 3. ECからの要請で、EFSAは2005年10月5日、ホエイたん白質の部分加水分解物を主成分とする、たん白質含有量が当時のEU法令で定める最小量未満である1.9g/100kcal以上の調製物を乳児の特別栄養用途に用いることの安全性及び適合性に関する科学的意見書を出した。この意見書では、評価されたたん白質組成に準じた、牛の乳由来のホエイたん白質の加水分解物(たん白質含有量が1.9g/100kcal(0.47g/100 kJ))を主成分とする乳児用調製食品は、乳児の単独栄養源としての用途に安全であり、適合していると結論づけられた。 4. また、この意見書において、加水分解したホエイたん白質(たん白質含有量が1.9g/100kcal (0.47 g/100 kJ))を主成分とする乳児用調製補完食品に関するデータは提出されなかったが、そのようなたん白質組成の調製物は、後期乳児の補完食に適合していると結論づけられた。 以上の経緯及び観点から、指令2006/141/ECが、委員会指令2013/46/EUによって一部改正されることになった。委員会指令2013/46/EUは、官報掲載の20日後に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:230:0016:0019:EN:PDF |
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