食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03890950307 |
| タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、動物の伝達性海綿状脳症(TSE)の監視・管理プログラムを制定及び規定する政令3454/2000を改正する首相府令/1642/2013を公表 |
| 資料日付 | 2013年9月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は9月13日、動物の伝達性海綿状脳症(TSE)の監視・管理プログラムを制定及び規定する政令3454/2000を改正する首相府令/1642/2013を公表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州連合(EC)は2007年6月26日、特定の伝達性海綿状脳症(TSE)の予防、管理、根絶に関する規則(EC) No 999/2001の附属書Ⅰ、Ⅲ、Ⅶ及びⅩを改正する委員会規則 (EC) No 727/2007を採択した。牛、めん羊及び山羊におけるTSE症例が確認された後の根絶措置を定める附属書Ⅶの本改正により、加盟国は様々な根絶戦略を用いることで陽性農場に由来するめん羊及び山羊を食用にすることが許可された。 この新たな規定は2007年、フランスが欧州第一審裁判所に提訴したことから一時的に停止された。ルクセンブルグの欧州司法裁判所第三小法廷は2011年9月、規則(EC) No 999/2001に定められた措置を全て適用するとの見解を示した。(それまで、附属書Ⅶの2.3 b) (ⅲ)、2.3 d)、4.は一時停止されていた。) 2. スクレイピーがヒトに感染することを示す科学的証拠は存在しない。また、確認されたすべてのスクレイピー症例に牛海綿状脳症(BSE)とスクレイピーとの識別検査を行うことが規則(EC) No 999/2001で義務付けられていることから、消費者保護の現在の水準を維持しつつ、スクレイピー陽性の動物の症例が発生した農場に由来するめん羊及び山羊類の動物の食用のと畜を許可することは可能である。 3. めん羊及び山羊類の動物におけるTSE症例に関して、欧州議会及び理事会規則(EC)999/2001の附属書VIIを適用する、また、農場においてTSE症例が確認された後、BSE症例の可能性が排除された場合、以下の要件が満たされればいかなる月齢の動物も食用にと畜することができる。 (1) 担当当局及びスクレイピー症例が診断された農場に由来する動物の移動に関する指針によって、当該農場からの移動が許可されるもの (2) スペイン国内のと畜場において、と畜されるもの (3) TSE検査された、18か月齢を超える又は2本以上の永久切歯の歯列のあるすべての動物 4. 本府令は、官報掲載日(訳注:2013年9月13日)の翌日に発効するものとする。 首相府令1642/2013(スペイン語、2ページ)は以下のURLから入手可能。 http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/13/pdfs/BOE-A-2013-9537.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| 情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/novedades_legislativas/listado_novedades_legislativas_2013.shtml |
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