食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03890310149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月9日、農薬有効成分ピレトリン(pyrethrins)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2012年12月12日承認、76ページ)を公表 |
| 資料日付 | 2013年1月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月9日、農薬有効成分ピレトリン(pyrethrins)のリスク評価のピアレビューに関する結論(2012年12月12日承認、76ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 農薬有効成分ピレトリンについて、報告担当加盟国であるイタリアの担当機関が実施した初期リスク評価をピアレビューした後のEFSAの結論を報告する。本ピアレビューの実施は、委員会規則(EC) No 2229/2004(委員会規則(EC) No 1095/2007により一部改正)によって要求された。本結論は、トマト、とうがらし、きゅうり、メロン、いちご、ばれいしょ、レタス及び鑑賞用植物に対する殺虫剤としてのピレトリンの代表的用途の評価に基づいて出された。許認可のためのリスク評価に用いることが妥当であると結論づけられた信頼できる評価項目(ピアレビューされた申請書類の中の利用可能な試験及び文献から得た)を示す。許認可の枠組みに必要なものとして特定されながら欠落している知見を一覧表示し、懸念を特定する。 2. 哺乳動物毒性 ピレトリンの一日摂取許容量(ADI)は、ラットを用いた2年間毒性試験を根拠として、安全係数100を適用し、0.04mg/kg体重/日である。急性参照用量(ARfD)は、ラットを用いた急性神経毒性試験を根拠として、安全係数100を適用し、0.2mg/kg体重である。当該ADI値及びARfD値は、ピレトリン(6成分を含む混合物)を57%含有する抽出物に対するものである。 3. 残留物 (1)残留物定義 植物における規制対象及びリスク評価のための残留物定義は、「ピレトリン(ピレトリン1及び2、シネリン(cinerin) 1及び2、並びにジャスモリン(jasmolin)1及び2の総量)」とすることが暫定的に提案されたが、ピレスロロン(pyrethrolone)の代謝物に係る不確実性及びヒドロキシ菊酸(hydroxy-chrysanthemic acid)の代謝物の毒性学的関連性に係る不確実性を考慮すると、このような残留物定義は、重要な消費者リスク評価を行うには信頼性が不十分であることを強調することが望ましい。 (2)ピレトリンの6成分の代謝物 ピレトリン1及び2の代謝物の化学名は、4-ヒドロキシ-3 -メチル-2-[(2E)-ペンタ-2 ,4 -ジエン-1-イル]シクロペンタ-2-エン-1-オン(4-hydroxy-3-methyl-2-[(2E)-penta-2 ,4-dien-1-yl]cyclopent-2-en-1-one)、シネリン1及び2の代謝物の化学名は、2 -[(2E)-ブタ-2 -エン-1-イル]-4-ヒドロキシ-3-メチルシクロペンタ-2-エン-1-オン(4-hydroxy-3-methyl-2-[(2E)-penta-2 ,4-dien-1-yl]cyclopent-2-en-1-one)、及びジャスモリン1及び2の代謝物の化学名は、4-ヒドロキシ-3 -メチル-2 -[(2E)-ペント-2-エン-1-イル]シクロペンタ-2-エン-1-オン(4-hydroxy-3-methyl-2-[(2E)-pent-2-en-1-yl]cyclopent-2-en-1-one)である。 4. 暫定的な残留基準値(MRLs)案 いずれも暫定的なMRLsとして、トマト:0.02mg/kg(定量限界(LOQ))、ピーマン:0.02mg/kg(LOQ)、きゅうり:0.02mg/kg(LOQ)、メロン:0.02mg/kg(LOQ)、いちご:0.02mg/kg(LOQ)、ばれいしょ:0.02mg/kg(LOQ)、レタス:0.3mg/kgが提案された。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3032.pdf |
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