食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03890300149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分Trichoderma asperellum ICC012株、T25株及びTV1株のリスク評価のピアレビューに関する結論を公表 |
| 資料日付 | 2013年1月9日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は1月9日、農薬有効成分の微生物Trichoderma asperellum ICC012株、T25株及びTV1株のリスク評価のピアレビューに関する結論(2012年12月11日承認、61ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 抄録 農薬有効成分Trichoderma asperellum T25株及びTV1株については報告担当加盟国であるフランスの担当機関が、また、Trichoderma asperellum ICC012株については報告担当加盟国であるスウェーデンの担当機関が実施した初期リスク評価ピアレビューした後のEFSAの結論を報告する。本ピアレビューの実施は、委員会規則(EC) No 2229/2004(委員会規則(EC) No 1095/2007により一部改正)によって要求された。本結論は、殺菌剤としてのTrichoderma asperellum ICC012株及びT25株(対象作物はトマト)及びTrichoderma asperellum T25株(対象作物はトマト、とうがらし、きゅうり及びズッキーニ)の代表的用途の評価に基づいて出された。許認可のためのリスク評価に用いることが妥当であると結論づけられた信頼できる評価項目(ピアレビューされた申請書類の中の利用可能な試験及び文献から得た)を示す。許認可の枠組みに必要なものとして特定されながら欠落している知見を一覧表示し、懸念を特定する。 2. 哺乳動物毒性 利用可能な試験においてTrichoderma asperellum ICC012株に関連した有害影響がなかったことに基づき、当該菌株の参照値の算定は不要である。また、利用可能なデータによる算定は不可能である。Trichoderma asperellum T25株及びTV1株の参照値を算定する必要性については、急性吸入毒性及び感染性や病原性について取り組まれた場合に、再検討する必要がある。しかし、これら3種のTrichoderma asperellumは、潜在的な毒性又は毒性が不明な二次代謝物に関するデータ不足を考慮に入れると、農薬施用者、農場作業者及び通行人のリスク評価を結論づけることはできない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3036.pdf |
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