食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03890210149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分スピロメシフェンの茶に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年12月18日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月18日、農薬有効成分スピロメシフェン(spiromesifen)の茶に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年12月14日承認、27ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)の英国が、有効成分スピロメシフェンの茶に対するインポートトレランスを設定する申請書をBayer CropScience AG社から受理した。当該EMSは、日本、インド及びインドネシアで認可されているスピロメシフェンの茶に対する使用に適応させるため、茶に対する既存MRLを50mg/kgに引き上げるよう提案した。当該EMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation reports)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。
2. EFSAによると、既存の規制対象の残留物定義(スピロメシフェン)では50mg/kg、また、ピアレビューで提案された残留物定義(スピロメシフェン及びスピロメシフェン-エノール(spiromesifen-enol)の総量をスピロメシフェンに換算したもの)では80mg/kgのMRL案を算定するにあたり、紅茶に関するデータは十分である。乾燥した産品におけるスピロメシフェン及びスピロメシフェン-エノールの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。申請者は、 分析するのが困難な基質と考えられる茶においても当該分析方法がスピロメシフェンの残留物の定量に使用できることを確認する必要がある。
3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、茶に対するスピロメシフェンの認可されている使用によって、スピロメシフェンに対する消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生リスクが生じる可能性は低いと結論づける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3050.pdf

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