食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03880880307
タイトル スペイン食品安全栄養庁(AESAN)、伝達性海綿状脳症(TSE)の監視・管理プログラムの改正を公表
資料日付 2013年8月14日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は8月14日、動物の伝達性海綿状脳症(TSE)の監視・管理プログラムを制定及び規定する政令3454/2000を改正する首相府令1550/2013を公表した。概要は以下のとおり。
1. と畜牛に関する管理:以下の月齢のすべての牛にBSE検査を実施する。
a) 委員会決定2009/719/ECの附属書に収載された、自国のBSE年間モニタリングプログラムの修正が承認されている特定の加盟国(訳注:EU加盟25か国)において出生した牛については、
a.1) 48か月齢超で、以下に該当するもの
(1) 緊急と畜牛
(2) 生体検査において疾病の疑いがある又はヒトの健康を害する可能性のある健康状態の牛。但し根絶に関する活動の枠組みにおいて殺処分された当該疾病の臨床徴候のない牛を除く
a.2) 2001年1月1日より前に出生したすべての牛で、BSE発生が診断された農場に由来するもの
b) 委員会決定2009/719/ECの附属書に収載されてない、自国のBSE年間モニタリングプログラムの修正が承認されていない国において出生した牛については、
b.1) 30か月齢超で、以下に該当するもの
(1) 通常と畜牛
(2) 動物疾病の根絶のための国家プログラムを規定する政令2611/1996の枠組みにおいて殺処分された牛で、当該疾病の臨床徴候のないもの
b.2) 24か月齢超で、以下に該当するもの
(1) 緊急と畜牛
(2) 生体検査において疾病の疑いがある又はヒトの健康を害する可能性のある健康状態の牛。但し根絶に関する活動の枠組みにおいて殺処分された当該疾病の臨床徴候のない牛を除く
2. 死亡牛又は食用目的ではなく殺処分された牛に関する管理:以下のすべての牛にBSE検査を実施する。
a) BSE発生の根絶措置として殺処分された全月齢の牛
b) 死亡または殺処分されたが、口蹄疫などの流行に関する枠組みにおいて殺処分されたのではない48か月齢超の牛。しかし、委員会決定2009/719/ECの附属書に収載されてない国において出生した牛は、24か月齢超のすべての牛にBSE検査が実施される。
3. 本府令は、官報掲載日(訳注:2013年8月13日)の翌日に発効するものとする。
地域 欧州
国・地方 スペイン
情報源(公的機関) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
情報源(報道) スペイン食品安全栄養庁(AESAN)
URL http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/13/pdfs/BOE-A-2013-8929.pdf

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