食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03880710104
タイトル 論文紹介:「サウジアラビアのコウモリからの中東呼吸器症候群コロナウイルス」
資料日付 2013年8月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国疾病管理予防センター(CDC)が発行する科学誌Emerging Infectious Diseases (Vol.19
, No.11
, November 2013)に掲載された論文「サウジアラビアのコウモリからの中東呼吸器症候群コロナウイルス(Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus in Bats
, Saudi Arabia)、著者Z.A. Memish(Ministry of Health
, サウジアラビア)ら」の概要は以下のとおり。
1.中東呼吸器症候群コロナウイルスのヒトの感染源は依然不明である。分子レベルの解析からサウジアラビアのコウモリが数種類のα‐コロナウイルス及びβ‐コロナウイルスに感染していることがわかった。1匹のコウモリからのウイルスが、初発症例患者からのウイルスと核酸配列相同性100%を示した。コウモリがヒトの感染に関与しているとみられる。
2.2012年9月に中東呼吸器症候群(MERS)が報告されて以来、サウジアラビアの70人を含む90人を超える患者が世界中から報告された。原因病原体であるβ‐コロナウイルス(MERS CoV)による感染事件は解明されていない。しかしながら、加療患者の死亡率は約65%となっている。患者と濃厚接触者の間にヒトからヒトへの感染が生じた事例はあるが、大部分の患者の感染源は不明である。
3.2012年10月及び2013年4月に、サウジアラビア保健省、コロンビア大学感染症免疫センター及びエコヘルスアライアンスがサウジアラビアでMERS患者が確認された地域のコウモリの検体採取を行った。10月の調査で、ビシャの初発症例の家の周囲12キロ内のナツメヤシ果樹園の多い地域、及びナツメヤシ園に面した職場の1キロ内でコウモリの検体を採取した。これらの地域では、コウモリ、糞の堆積物などが観察された。この中のコウモリの1つの糞検体からのPCRによる核酸増幅生成物が、ビシャの初発症例からのクローンであるヒトβ-CoV 2c EMC/2012と100%相同であることが示された。
4.サウジアラビアのコウモリには様々なCoV種が循環している。CoV保有率は高いが(糞検体の28%)、MERS CoVは1匹のコウモリからしか検出されなかった。
5.コウモリCoVは通常、宿主特異性をもつ。しかし、MERS関連CoVはアフリカ、アメリカ、アジア、欧州の多くのコウモリから見つかっている。本研究ではサウジアラビアのわずかな検体しか採取していない。にもかかわらず、今回の調査で希少なMERS CoVの塩基配列が検出されたこと及び中東に広くMERS症例が発生していることから、我々は恐らく他に宿主が存在していると推測している。さらにコウモリ、野生動物及び家畜でのCoV感染とヒトの疾病との関連性を調査すべきである。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/疾病管理予防センター(CDC)
情報源(報道) Emerging Infectious Diseases
URL http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/11/13-1172_article.htm

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。