食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03870520475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、アミノ酸カテゴリーの飼料添加物の試験許可申請書について意見書を公表 |
| 資料日付 | 2013年7月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は7月26日、「豚及び家きん飼料としてのアミノ酸カテゴリーの飼料添加物の試験許可申請書に関する意見要請」について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2013年5月2日付けで提出した意見書を公表した。 試験許可申請書に記載の条件で実施した2件の試験の安全性について意見書を求められた。即ち、動物に対する無害性と作業者、消費者及び環境の安全についての評価である。 また同様に、特に家きんで実施する試験で、飼料のマーカーとして使用する二酸化チタンの安全性についても判断を求められた。 アミノ酸飼料添加物の現状は、幾つかのアミノ酸は既に家畜飼料の栄養添加物として認可されている。申請者は、豚や家きんの飼料用として未だ認可されていないが、既にヒト用に認可されている幾つかのアミノ酸の試験をすることを望んでいる。 試験をしたアミノ酸添加物はL-アスパラギン酸、L-アルギニン、シスチンなど15種のアミノ酸である。 動物に対する無毒性: たん白質の合成のために様々な生体組織によって直接使用されるアミノ酸は、この使用量を超える量を生体内にためておくことができない。したがって、アミノ酸は同化経路(タンパク質合成)か異化経路をたどることになる。肥育仔豚の試験資料には使ったアミノ酸用量が記載されている。これらの用量は、仔豚にリスクをもたらすものではない。 家きんの試験での二酸化チタンの使用に関しては、しばしばマーカーとしてマクロサイズ(ナノサイズではない)の二酸化チタンが飼料試験(豚、反すう動物、魚、家きん)に使用されている。肥育若鶏で有害作用を報告した研究論文はない。 したがって、この申請書の目的である製品について、仔豚と肥育若鶏で実施した試験方法は、動物に対する無毒性を保証するものである。 消費者の安全: 幾つかのアミノ酸は既に栄養素添加物として飼料に使用(認可)されている。また、飼料の栄養添加物として未だ認可されていないアミノ酸は、動物由来食品の残留基準(MRL)について薬物学的な活性物質と分類に関する2009年12月22日付け欧州委員会(EC)規則(EU)No.37/2010の附属書の表-1に、動物由来の食品「MRLの設定が不要」との注記付きで、全て記載されている。 他方、動物が摂取し、たん白質組織に生理的に同化されないアミノ酸は、組織に蓄積しない。 品質は薬品品質又は食品品質で高純度のものであり、したがって消費者のリスクになるような有害物質が動物の組織に蓄積するリスクはない。 肥育若鳥の試験にのみマーカーとしてマクロサイズ(ナノサイズではないという意味)で使用した二酸化チタンについては、実験プロトコルに定めるように、試験に使用した肥育若鳥のと体はフードチェーンには入れない。したがってこの管理措置によって消費者の安全は確保されている。 ANSESの合同審査会の結論として、動物、消費者及び環境に対する無害性については、提出されたプロトコル、アミノ酸を有効成分とし、肥育若鳥にのみマーカーとして二酸化チタンを使用した製品について実施した、肥育若鳥と仔豚の2件の試験許可申請に異議はない。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ALAN2013sa0032.pdf |
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