食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03860720208 |
| タイトル | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSANZ)、新しい植物育種技術に関するワークショップを開催 |
| 資料日付 | 2013年7月18日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関(FSAN)は7月18日、新しい植物育種技術に関するワークショップを開催したことを公表した。概要は以下のとおり。 2012年にFSANZは、6種類の新しい植物育種技術に関するワークショップを開催した。これらのうち一部の技術を用いて生産される食品はまもなく商業化され、FSANZを含む世界中の食品規制当局は遺伝子組換え(GM)食品としての規制を必要とするかどうかを決定する必要がある。 討議の対象となった技術は、シスジェネシス /イントラジェネシス、GM台木を用いた接ぎ木、オリゴ指定突然変異誘発、逆育種、ジンクフィンガーヌクレアーゼ技術、及びSPT(seed production technology)として知られている独自のハイブリッド生産技術であった(報告書に各技術の記述あり)。 多数の科学の専門家がワークショップに招待された。ワークショップの主な目的は、新しい植物育種技術及び当該技術由来の食品に対する我々の理解を深めることであった。専門家は、また、当該技術由来の食品をGMとしてみなすべきか、又は、むしろ従来の食品のようとするのかに関する科学的意見を提供することを求められた。 結論は以下のとおり。 ・シスジェネシス/イントラジェネシスを用いて生産した食品は、標準的なトランスジェニック技術と同様でありGM食品とみなすべきである。 ・ジンクフィンガーヌクレアーゼ技術(遺伝子の導入又は交換のために使用される場合)を用いて生産した食品は、標準的なトランスジェニック技術と同様でありGM食品とみなすべきである。 ・GM台木を用いた接ぎ木を用いて生産した食品は、新規のGM物質を含む及び/又は変異した性質をもつ可能性があるのでGM食品とみなすべきべきである。 ・オリゴ指定突然変異及びジンクフィンガーヌクレアーゼ技術(1つまたは少数のヌクレオチドのみに関わる小規模かつ部位特異的な変異を導入するために使用される場合)を用いて生産した食品は、従来の突然変異誘発技術と同様でありGM食品とはみなすべきではない。 ・SPT法を用いて生産された食品は、初期のGM祖先と最終的に食品生産に用いる非GM系統の親との間には遺伝子分離が存在するのでGM食品とはみなすべきではない。 ・逆育種については詳細な技術情報不足のため結論を出すことができなかった。しかし、この技術を用いた商業化の申請は将来すぐに行われるとは予想されない。 当ワークショップの科学的な結論は、FSANZが基準1.5.2(遺伝子技術を用いて生産する食品)を修正するための申請を検討する場合に考慮すべき事項となる。 報告書「新規植物育種法ワークショップ報告書」(25ページ)は以下のURLより入手可能である。 http://www.foodstandards.gov.au/publications/Documents/New%20Plant%20Breeding%20Techniques%20Workshop%20Report.pdf 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.15/2013(2013.07.24)P21~22 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
| 地域 | 大洋州 |
| 国・地方 | 豪州 |
| 情報源(公的機関) | 豪州・NZ食品安全庁(FSANZ) |
| 情報源(報道) | 豪州・NZ食品基準機関(FSANZ) |
| URL | http://www.foodstandards.gov.au/consumer/gmfood/Pages/New-plant-breeding-techniques-in-the-spotlight.aspx |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
