食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03860410307 |
| タイトル | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は7月5日、食品接触材料及び製品へのリサイクルポリエチレンテレフタレート(PET)の使用に関する衛生規則の改正を公表 |
| 資料日付 | 2013年7月5日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN)は7月5日、食品接触材料及び製品へのリサイクルポリエチレンテレフタレート(PET)の使用に関する衛生規則の改正を公表した。 内閣は同日、食品接触材料及び製品におけるリサイクルポリマー材料を主成分とする原料の使用条件を定める政令846/2011を改正する政令を承認した。 現在、欧州食品安全機関(EFSA)は、PETのリサイクルプロセスの評価をしており、2013年以降にポジティブリストの公表と共に終了することが見込まれている。 このため、欧州連合(EU)の認可されたリサイクルプロセスのポジティブリストが設定されるまで、他の加盟国でなされているように、スペインにおいて容器詰め飲料水の容器へのリサイクルPETの使用を可能にする、国内で適用する暫定措置を規定することが必要であった。 これらの措置は政令846/2011により承認された。当該政令はリサイクルPETの使用を、容器詰め飲料水に接触するプラスチック材料及び製品の製造に限定するものである。本日承認された改正は、当該暫定措置をノンアルコールの清涼飲料水に範囲を拡大する。 スペインにおける当該政令の本改正は、清涼飲料水の容器へのスペインで入手したリサイクルPETを主成分とする原料を販売及び使用を以下の条件を満たすことで認可する。 1. リサイクルプロセスの責任者は、欧州委員会規則(EC) No 282/2008に従い、欧州食品安全機関(EFSA)に有効な申請をしていること。 2. リサイクルプロセスの責任者は、当該PETが欧州議会・理事会規則(EC) No 1935/2004において食品接触材料及び製品に定められている条件を遵守することを保証すること。 3. 容器製品が最終的に未使用のPETを少なくとも50%含有すること。 4. リサイクルPETを原料として使用する容器製造業者は、公的管理を容易にするため、所轄自治州の衛生当局に当該物質の使用を届け出ること。 政令846/2011を改正する政令517/2013(2013年7月23日公示)は以下のURLから入手可能。 http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8013.pdf |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | スペイン |
| 情報源(公的機関) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| 情報源(報道) | スペイン食品安全栄養庁(AESAN) |
| URL | http://www.aesan.msc.es/AESAN/web/notas_prensa/PET_reciclado.shtml |
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