食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03860400314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、食品と接触する材料に関してメディア向けの背景報告書を公表 |
| 資料日付 | 2013年7月3日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は7月3日、食品と接触する材料に関してメディア向けの背景報告書を公表した。概要は以下のとおり。 食品に接触する材料に関する情報は基本的に多い。それらは、個々の物質を問わず、リスクの可能性、結論及び最新情報にかかわらず、より詳細に考察されるべきである。 背景報告書は以下のとおり。 Q1.食品に接触する材料としての使用認可要件は?(回答略) Q2.食品に接触する材料から成分が食品に移行するとどうなるのか?(回答略) A2.欧州連合(EU)規則1935/2004では、食品に移行する当該成分量は、1)ヒトの健康が損なわれない、2)食品の組成に容認できない変化がもたらされない及び3)食品の風味が損なわれない程度に低量であるべきと定められている。 一般原則は、食品に移行する量が多いほど、評価用に提出しなければならないデータ量も多い。つまり、50ppbまでのごく少量の移行であれば、突然変異効果に関するいくつかの基本試験を行ない、当局に提出済みであれば、健康影響の評価は可能である。 一方で、長期的な影響などの観点からのより広範囲の毒性試験が、食品中に高濃度で含まれる物質の評価のためには必要である。さらに、プラスチックから食品への移行については、いわゆる移行量制限(migration limits)が設定されている。当該制限が適用されない物質については、材料の量的規制が適用される。このように、食品への移行は予防措置として制限又は限定されている。 Q3.包装材料が健康への懸念がないことをどのように保証するのか?(回答略) Q4.包装材料の評価では、非常に厳しい適用条件は考慮されるのか?(回答略) Q5.BfRは、食品に接触する包装材料の安全性を保証するためにどの様なことを行っているか?(回答略) Q6.食品に接触する包装材料には特別な認可が必要か?(回答略) Q7.今後改善されるべき認可分野は?(回答略) A7.食品の包装の印刷には1 ,000以上の物質が使用されているが、その大部分の化学物質について、健康影響の可能性に関する入手可能な知見は非常に少ない。包装の印刷に使われる物質の食品への移行についての有意なリスク評価は不可能である。当該移行により健康に対する懸念の可能性はある。飲料の包装の印刷用インクに使用される化学物質イソプロピルチオキサントン(ITX)が公共の場で議論されてたきたが、現在に至るまで規制されていない。 毒性学的な特性があまり知られていない物質による代替は、リスク評価の観点からは解決策とはなり得ない。 Q8.可塑剤が包装材料にいまだに認可されているのはなぜか?(回答略) 今後の展望 将来、重要性を増す可能性がある分野の一つは、いわゆるアクティブ及びインテリジェント包装材料である。アクティブ包装材料からは、一部の成分が意図的に食品に移行する。加熱した無菌の食品の表面を保護するために、適切に処理されたフィルムを通して保存料のような成分を積極的に放出する包装材料には、認可された食品添加物のみが使用される可能性がある。 インテリジェント包装は、コールドチェーンの中断があったこと又は販売期限の超過などを消費者又は事業者に示す材料であると理解されている。いずれも、食品安全関連の原則では良識ある観点である。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2013/A/materialien_im_kontakt_mit_lebensmitteln-9178.html |
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