食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03860230149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ニコスルフロンについて既存の残留基準値の見直しに関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年12月17日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月17日、農薬有効成分ニコスルフロン(nicosulfuron)の既存の残留基準値(MRL)について欧州連合(EU)の法令に従った見直しに関する理由を付した意見書(2012年12月13日承認、27ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第12条に従い、EFSAは、欧州規模で現在設定されている農薬有効成分ニコスルフロンのMRLについて見直しを行った。
2. EFSAは、植物、加工産品、輪作作物及び家畜におけるニコスルフロンの残留物の存在量を評価するため、指令91/414/EECの枠組みにおいて出された結論及びEU加盟国が届け出た欧州における(訳注:当該有効成分を含有する植物保護製剤の使用の)認可事例(裏付けとなる残留物データを含む)について検討した。利用可能なデータの評価に基づき、MRL案が算定され、消費者リスクの評価が行われた。
3. 消費者に対する明らかなリスクは特定されなかったが、許認可の枠組みによって求められた知見が一部不足していることが認められた。したがって、消費者リスクの評価は単に目安であると考えられ、EFSAが算定したすべてのMRL案(訳注:とうもろこしの子実に対して0.01mg/kg(定量限界)等)について、リスク管理機関による更なる検討がまだ必要である。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3048.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。