食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03850780305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、乳幼児向け食品、特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品に関する新規則を制定(1/2) |
| 資料日付 | 2013年6月29日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月29日、乳幼児向け食品、特別医療目的用食品及び全食事代替型ダイエット食品(total diet replacement for weight control)に関する新しい規定を設け、関連法令を廃止する欧州議会及び理事会規則(EU) No 609/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 本規則の目的、すなわち、(1)特定区分の食品の成分要件及び表示要件の設定、(2)特定区分の食品に付加することができる物質のEUリストの設定、(3)当該EUリストの更新規定の設定は、EU加盟国では十分に達成できず、したがって、提案されている措置の規模により、EU規模の方がこの目的を、より一層達成できるため、EUは、欧州連合条約の第5条で定める補完性原理(the principle of subsidiarity)に従い、施策を採択することができる。当該第5条で定める比例性原理(the principle of proportionality)に従い、本規則は、これらの目的の達成に必要な範囲を超えない。 2. 第1条:目的物 (1)本規則は、以下の区分の食品について成分要件及び表示要件を設定する。 (a) 乳児用調製食品及び乳児用調製補完食品 (b)加工穀類を主成分とする食品及びベビーフード (c)特別医療目的用食品 (d)全食事代替型ダイエット食品 (2)本規則は、上記第1項で示される区分の食品に付加することができる物質のEUリストを設定し、当該リストの更新に適用する規定を定める。 3. 第2条:定義 (a)「乳児(infant)」とは、生後12か月未満の小児をいう。 (b)「幼児(young child)」とは、1歳から3歳の小児をいう。 (c)「乳児用調製食品」とは、乳児が生後1年間に食することを意図した食品をいうものであり、そのような乳児が適切な補完食を始めるまで、栄養所要量を単独で満たすものである。 (d)「乳児用調製補完食品」とは、乳児が適切な補完食を開始する際に食することを意図した食品をいうものであり、そのような乳児の徐々に多様化する食事における主たる液体成分を構成するものである。 (e)「加工穀類を主成分とする食品」とは、以下の食品をいう。 (i)離乳期にある健康な乳児の特定の要件、健康な幼児の食事における栄養補助食品としての特定の要件及び/又は健康な幼児の普通食への段階的な移行のための特定の要件を満たすもの、並びに (ii)以下のいずれかに該当するもの ―乳又はその他の適切な栄養価の高い液体を加えて調製する無添加穀類(simple cereals) ―水又はその他のたん白質をふくまない液体を加えて調製する高タンパク質添加穀類 ―沸騰水又はその他の適切な液体で加熱後に食される練り粉 (f)「ベビーフード」とは、離乳期にある健康な乳児の特定の要件、健康な幼児の食事における栄養補助食品としての特定の要件及び/又は健康な幼児の普通食への段階的な移行のための特定の要件を満たす食品をいうが、以下のものは除く。 (i)加工穀類を主成分とする食品 (ii)幼児向けの、乳を主成分とする飲料及び類似製品 (g)「特別医療目的用食品」とは、医師の指導の下で食す、患者(乳児を含む)の食事管理用に特別に加工又は調製した食品をいう。当該食品は、普通の食品又は普通の食品中に含まれる特定の栄養素(又は代謝物)を摂取、消化、吸収、代謝若しくは排泄する能力が限られている、又はそのような能力に欠陥若しくは障害のある患者、又は標準食の調製だけでは食事管理が不可能な、栄養所要量を医学的に決められている患者の専用食又は部分食用に意図されている。 (h)「全食事代替型ダイエット食品」とは、食品事業者による説明に従って使用し、日常の全食事を代替する、体重を減らすためのカロリー制限食用に特別に調製した食品をいう。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:181:0035:0056:EN:PDF |
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