食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03850730105
タイトル 米国食品医薬品庁(FDA)は7月10日、ボトル水に係るファクトシートを発表
資料日付 2013年7月10日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  米国食品医薬品庁(FDA)は7月10日、ボトル入り飲料水(bottled water)に係るファクトシートを発表した。概要は以下のとおり。
 FDAと米国環境保護庁(EPA)は、ともに飲料水の安全性に責務を負い、FDAはボトル入り飲料水の、EPAは水道水の規制を行っている。
 FDAはボトル入り飲料水の現行優良製造規範(CGMPs)を定めており、製造業者に次のような事項を義務づけている。
・ ボトル入り飲料水の処理、ボトル詰め、貯蔵、輸送を衛生的な状態で行う。
・ 水源を細菌、化学物質その他汚染物質から防護する。
・ 品質管理工程を用いて水の細菌・化学的安全性を確保する。
・ 原水及び最終製品をともにサンプリングし、汚染がないか試験する。
 FDAは食品安全計画の下、ボトル入り飲料水製品と加工工場に対する監視と検査を行っている。工場の検査を行う際には、製品と事業用給水を認可された水源から得ていることを検証し、洗浄・消毒手順を検査し、ボトル詰め作業を検査し、その企業が原水と製品の汚染分析を行っているかどうかを判定している。
「ボトル入り飲料水」の定義
 FDAの表示規則では、ボトル入り飲料水には次のようなラベル表示をされた製品が含まれる。
 ボトルドウォーター・飲料水(drinking water)・被圧地下水(artesian water)・ミネラルウォーター・スパークリングボトルドウォーター・スプリングウォーター・精製水(蒸留/脱塩/脱イオン/逆浸透水)
 なお炭酸水(water with added carbonation)、ソーダ水(又はクラブソーダ)、トニックウォーター及び人工炭酸水(seltzer)については、ソフトドリンクとして規制されている。
地域 北米
国・地方 米国
情報源(公的機関) 米国/食品医薬品庁(FDA)
情報源(報道) 米国食品医薬品庁(FDA)
URL http://www.fda.gov/downloads/Food/FoodborneIllnessContaminants/UCM239631.pdf

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