食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03850150149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ペンシクロンのばれいしょに対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年12月5日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は12月5日、農薬有効成分ペンシクロン(pencycuron)のばれいしょに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年12月4日承認、21ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)の英国が、ばれいしょに対する有効成分ペンシクロンの既存MRLを修正する申請書をBayer CropScience Ltd社から受理した。英国は、意図されているペンシクロンの使用に適応させるため、ばれいしょに対する既存MRLの0.1mg/kgを0.2mg/kgに引き上げるよう提案した。英国が規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。 2. EFSAは、(1)根菜類におけるペンシクロンの代謝経路が、提案されているペンシクロンの使用のために、十分には解明されていない、(2)したがって、植え付け時に畝間散布するばれいしょへの意図されている使用のためにMRL案を算定するには、また、確かな消費者リスク評価を行うには、利用可能なデータが十分ではない、という意見である。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3011.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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