食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03850140149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、キザロホップ-Pのなたね等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年12月5日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は12月5日、キザロホップ-P (quizalofop-P)のなたね、ひまわり(種子、以下同じ)、綿実及びだいずに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年12月3日承認、28ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のスペインが、なたね、ひまわり、綿実及びだいずに対するキザロホップ-Pの既存MRLを修正する申請書をNissan Chemical Europe社から受理した。スペインが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。
2. 提出された残留試験によって、なたね:0.3mg/kg、ひまわり:0.4mg/kgのMRL案が導かれている。これらのMRL案は既に、なたねに対するEUの既存MRLの0.5mg/kgの範囲内であり、また、キザロホップ-Pのエステル誘導体のキザロホップ-P-テフリル(quizalofop-P-tefuryl)に関連した申請においてEFSAが出したひまわりに対するMRL案の0.7mg/kgの範囲内である。したがってEFSAは、なたね及びひまわりに対するキザロホップ-Pの使用のために、EUの既存MRLや以前の申請において出されたMRL案を変更する必要はない、という意見である。綿実及びだいずに対する外挿法は、現行のEU指針で明確にされている規定に従っていないため、勧告されない。
3. 油性基質中のキザロホップ-P-エチル(quizalofop-P-ethyl)を管理するにあたり妥当性が確認されたAN34法という、規制のための分析法が提出されている。しかし、この方法は、試験所における日常の分析業務には、もはや使用されていない技術を用いた旧式の分析法である。EFSAは、2007年から行われている試験の試料を分析するために、現在の分析基準と同等の液体クロマトグラフィータンデム質量分析(LC-MS/MS)法が開発されていることを考慮し、そのような分析方法について妥当性確認のデータ(独立した試験室による妥当性確認を含む)を要求する必要があるという意見である。
4. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、提案されているなたね及びひまわりへのキザロホップ-P-エチルの使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクが生じる可能性は低いと結論づける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3008.pdf
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