食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03840300149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、クロラントラニリプロールのにんじん等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年11月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月28日、クロラントラニリプロール(chlorantraniliprole)のにんじん、パースニップ(訳注:セリ科の根菜)、パセリの根及びセロリアック(訳注:セリ科の根菜)に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書(2012年11月27日承認、24ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、英国(評価担当加盟国(EMS))が、にんじん、パースニップ、セロリアック及びパセリの根に対するクロラントラニリプロールの既存MRLを修正する申請書をHorticultural Development Company社から受理した。当該EMSは、意図されているクロラントラニリプロールの使用に適応させるため、検討対象のすべての作物に対するMRLを0.04mg/kgに設定するよう提案した。にんじんに対する既存MRLは、0.08mg/kgのレベルに設定されている。このMRLは、2013年1月1日に失効する予定であり、規則によって修正されない限り、0.02mg/kgのMRLが適用されることになる。当該EMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。
2. EFSAによると、欧州連合(EU)北部におけるクロラントラニリプロールの使用のため、にんじんの残留データをパースニップ、パセリの根及びセロリアックに外挿して、これらの作物に対するMRL案を算定するにあたり、データは十分である。クロラントラニリプロールの使用に認可を与えているEU加盟国は、輪作作物又は後作物に残留物が確実に存在しないようにするため、必要なリスク低減策を実施することが望ましい。
3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、検討対象の作物に対して意図されているクロラントラニリプロールの使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生上の懸念が生じる可能性は低いと結論づける。ピアレビューはまだ完了していないため、本意見書で出されている結論を暫定的なものとみなすことが望ましく、ピアレビューの結果に照らして再検討が必要になる可能性がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2988.pdf
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