食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03840290149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、フェンピラザミンのアーモンド等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年11月28日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は11月28日、フェンピラザミン(fenpyrazamine)のアーモンド、ぶどう、あんず、もも及びいちごに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年11月27日承認、32ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、オーストリア(訳注:評価担当加盟国(EMS))が、米国産アーモンド、ぶどう及びいちごに対する有効成分フェンピラザミンのインポートトレランスを設定する申請書をSumitomo Chemical Agro Europe SAS社から受理した。オーストリアは、欧州連合(EU)域内において意図されているフェンピラザミンの使用を反映させて、もも(ネクタリンを含む)、あんず及びいちごに対するフェンピラザミンの既存MRLを修正する2件目の申請書を同社から受理した。オーストリアは、ぶどうに対する既存MRLの3mg/kgに修正を求めない一方、いちご、もも及びあんずに対して3mg/kgのMRL、アーモンドに対しては0.01mg/kg(定量限界(LOQ)に相当)のMRLを提案した。オーストリアが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した、2件に分けた(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation reports)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。
2. EFSAによると、アーモンドに対して0.01mg/kg(LOQ)、いちごに対して3mg/kg、及びもも(ネクタリン及び類似する交配品種)に対して4mg/kgのMRL案を算定するにあたり、データは十分である。あんずに対して意図されている使用のためのMRLを提案するにあたり、データが不十分である一方、ぶどうに対する既存MRLの修正は不要である。検討対象作物におけるフェンピラザミンの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。
3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、提案されているアーモンド、ぶどう、もも及びいちごへのフェンピラザミンの使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクが生じる可能性は低いと結論づける。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2989.pdf
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。