食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03840100305 |
| タイトル | 欧州連合(EU)、香料物質3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェンについて食品への使用等を禁止 |
| 資料日付 | 2013年6月15日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州連合(EU)は6月15日、香料物質3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェン(3-acetyl-2 ,5-dimethylthiophene)について食品への使用等を禁止するため、規則(EC) No 1334/2008の附属書Iを一部改正する委員会規則(EU) No 545/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 香料物質3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェン(FLAVIS 番号:15.024)は、評価のために追加の科学的データを提出しなければならない香料物質として、食品への使用が認可されている香料物質のEUリスト(訳注:欧州議会及び理事会規則(EC) No 1334/2008の附属書I)に収載されている。申請者が追加データを提出した。 2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、提出されたデータを評価し、3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェンにはin vitro 及び in vivoにおいて変異原性があり、このため香料物質として当該物質を使用することにより、安全性の懸念が生じると2013年5月15日に結論づけた。 3. この結果、ヒトの健康保護を目的として、当該物質をEUリストから遅滞なく削除することが望ましい。 4. 欧州委員会(EC)は、安全性の懸念を引き起こす物質をEUリストから削除するために、緊急手順をとることが望ましい。 5. EU域内における食品への3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェンの使用濃度が非常に低く、また、年間使用量も少ないため、食品中に当該物質が含まれていることにより、直ちに安全性の懸念が生じるものではない。したがって、技術的及び経済的な事情を考慮に入れ、本規則(訳注:委員会規則(EU) No 545/2013)の発効日前に、販売されていた又は第三国からEUに出荷されていた、香料物質3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェンを含有する食品を対象として、経過措置期間を定めることが望ましい。 以上の経緯及び観点から、3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェンについて、(1)香料物質としての販売及び食品への使用、(2)当該香料物質を含有する食品の販売、(3)香料物質としての当該物質の輸入及び当該香料物質を含有する食品の輸入が禁止されることになった。また、委員会規則(EU) No 545/2013の発効日前に、販売されていた又は第三国からEUに出荷されていた、香料物質3-アセチル-2 ,5-ジメチルチオフェンを含有する食品は、本規則の適用対象外になった。委員会規則(EU) No 545/2013は、官報掲載日の翌日(2013年6月16日)に発効する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
| 情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
| URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:163:0015:0016:EN:PDF |
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