食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03830830475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、動物飼料の有害物質(飼料混入有害植物)に関する欧州指令No.2002/32/ECの付属書を改正する欧州規則案について意見書を公表
資料日付 2013年6月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は6月3日、動物飼料の有害物質(飼料混入有害植物)に関する欧州指令No.2002/32/ECの付属書を改正する欧州規則案について競争・消費・不正抑止総局(DGCCRF)から諮問を受けて2013年5月16日付けで提出した意見書を公表した。
 アブラナ(属)とアマナズナ(属)は高濃度のグルコシノレートを含んでおり、グルコシノレートは高用量で動物に毒性作用がある。複数のタイプのグルコシノレートが同定されている。
 欧州委員会(EC)の食品生産流通過程・家畜衛生常設委員会(SCFCAH)、家畜栄養部門は2008年3月11~12日の会議で、家畜飼料のグルコシノレート総含有量検査法が審査され及びその認証されるまで欧州指令2002/32/ECの(飼料に不適切な有害)植物不純物として様々な種類のカラシを有害物リストに維持することに肯定的な意見を出した。
 しかし、これらの植物種は今日、動物飼料の原材料のカタログに掲載されている。また、ECは、このタイプの原材料を使用したいとする飼料メーカーの要望を考慮し、飼料原材料に関する規制と有害物質に関する規制の間の不整合性を修正しようとしている。更に、ECは、欧州指令2002/32/ECの植物不純物リストに登録されている当該カラシ類をリストから削除することを提案している。並行して、グルコシノレート最大総含有量の設定を待って、これらの種の揮発性カラシ油の最大含有量(イソチオシアン酸アリルで表現)を設定することを提言している。
 カメリナの子実及びその副産物は家畜飼料に導入することについては何ら特別な規制の対象とはなっていないので、家畜飼料原材料の一般的な枠組みで規制しており、カラシ1kgに対する揮発性エキス(オイル)の最大含有量100mgが許可されている。欧州規則法案は、カメリナ子実、カメリナ搾り粕(圧搾)、カメリナ搾り粕(抽出)を、現行法で認められているイソチオシアン酸アリル含有量の40倍の濃度の4
,000mg/kgで特別に分類することを提言している。
 カメリナの主要グルコシノレート (R)-9-メチルサルフィニルノニルグリコシノレート((R)-9-methylsulfinylnonylglucosinolate)(グルコアラビン)及び(R)-10-メチルサルフィニル-ジシルグルコシネート((R)-10-methylsulfinyl-decylglucosinolate)(グルコカメレイネ)の代謝物や毒性についてはわかっていない。
 欧州指令2002/32/ECの附属書改正案はリスクを増大させるもので、品質及び信頼性が高いデータに基づくものではない。
家畜飼料専門委員会(CES ALAN)は、欧州指令No.2002/32/ECで植物不純物として禁止されている原料が、原材料カタログに記載されていることに驚いている。
 イソチオシアン酸アリルは、セイヨウカラシナ、クロガラシ及びアビシニアガラシ種の主なグルコシノレートの加水分解によって生成されるものであることから、CES ALANは植物不純物リストからこれらの種類の植物を取り消すことには肯定的意見を付す。
 現在の知見では、イソチオシアン酸アリルはグルコシノレート含有量又はアマナズナとその副産物のグルコシノレートの有害作用について代表性があると考えることはできないことから、CES ALANは 飼料原材料のグルコシノレート含有量の認可限度基準を100mg/kgから4
,000mg/kgにあげることには否定的意見を付す。
 セイヨウナタネの子実や絞り粕のリスク評価基準と同様に、グルコシノレートの適正性を見直すことを示唆した。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ALAN2013sa0043.pdf

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