食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03830120305
タイトル 欧州連合(EU)、鉄の酸化物及び水酸化物(E 172)等食品添加物3品目の用途に特定果実の印字を追加
資料日付 2013年6月4日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は6月4日、食品添加物である鉄の酸化物及び水酸化物(iron oxides and hydroxides)(E 172)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(hydroxypropyl methyl cellulose)(E 464)及びポリソルベート類(polysorbates)(E 432-436)の用途に特定果実の印字を追加するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書I、II及びIIIを一部改正する委員会規則(EU) No 510/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 特定の果実に対して消えない印字をするため、コントラスト増強剤(contrast enhancer)としての鉄の酸化物及び水酸化物(E 172)及び光沢剤としてのヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)、並びにコントラスト増強剤中の乳化剤としてのポリソルベート類(E 432-436)の使用の認可を目的とした申請書が2011年4月8日に提出され、EU加盟国に示されている。
2. 鉄の酸化物及び水酸化物(E 172)、ヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)及びポリソルベート類(E 432-436)は、果実の外皮部分のみに少量使用される予定であり、果肉部分に有意な移行は予測されない。この理由により、一般に皮は喫食されない果実に対する当該処理がヒトの健康に影響を及ぼす恐れはない。したがって、かんきつ類、メロン及びざくろに印字するための鉄の酸化物及び水酸化物(E 172)及びヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)の使用、並びにコントラスト増強剤へのポリソルベート類(E 432-436)の使用のみ許可することは適当である。
3. かんきつ類、メロン及びざくろに印字するための鉄の酸化物及び水酸化物(E 172)及びヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)の使用、並びにコントラスト増強剤へのポリソルベート類(E 432-436)の使用を認可することによって、EUで認可されている食品添加物のリストを更新するが、ヒトの健康に影響を及ぼす恐れがない更新を行うものであるため、欧州食品安全機関(EFSA)に意見を求める必要はない。
 以上の経緯及び観点から、かんきつ類、メロン及びざくろに印字するための鉄の酸化物及び水酸化物(E 172)及びヒドロキシプロピルメチルセルロース(E 464)の使用、並びにコントラスト増強剤へのポリソルベート類(E 432-436)の使用を認可するため、欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書I、II及びIIIが、委員会規則(EU) No 510/2013の附属書に従って一部改正されることになった。委員会規則(EU) No 510/2013は官報掲載20日後に発効する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:150:0017:0020:EN:PDF

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