食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03830040369
タイトル 台湾行政院衛生署食品薬物管理局、シンガポール当局の検査で台湾産の麺からマレイン酸が検出された旨公表
資料日付 2013年6月9日
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分類2 -
概要(記事)  台湾行政院衛生署食品薬物管理局は6月9日、シンガポール農食品・獣医局の第3回目の検査で「上智(Sun Chi)」製麺工場が製造した「関廟麺」、「刀削麺」、「ラーメン」からマレイン酸が検出された旨公表した。同局は当該製品の製造年月日やロット、及びマレイン酸の供給源を迅速に調査するとしている。
 マレイン酸は食品容器及び包装材料に合法的に使用することができ、欧州連合(EU)は移行量制限値を30ppmと設定している。マレイン酸はフマル酸やリンゴ酸等の合法的な添加物中にも存在する。また、食品の製造過程において化学変化により生成されることもある。このため、食品からマレイン酸が検出されたというデータは製品の合法性に関わる唯一の判断基準ではない。台湾の処理原則では、食品中から検出されたマレイン酸が悪意を持って添加されたものかどうかをまず明らかにするとしている。しかしながら、国際貿易において、食品基準に対する判断基準や規則は各国で異なるため、同一製品でも輸出時時或いは輸入時の判定が異なることがよくある(例えば、米国の牛肉中のラクトパミンの基準値は30ppbだが、台湾では10ppbであり、米国で合格したものが台湾で合格になるとは限らない)。よって、輸出業者は輸出国の規則に注意を払う必要がある。
 無水マレイン酸は米国食品医薬品庁(FDA)及びEUで認可されている間接食品添加物で、水と反応しマレイン酸になる。食品由来のマレイン酸は以下のとおりである。
1. 合法的な添加物であるリンゴ酸(EUの基準値は500ppm)及びフマル酸(EUの基準値は1
,000ppm)中に存在する。
2. 食品の加工過程において、高温加熱によるメイラード反応や発酵により、リンゴ酸又はフマル酸から生成する。
3. 合法的な無水マレイン酸、マレイン酸を使用した食品容器及び包装材料から溶出し、食品へ移行する。
 また、台湾の「無水マレイン酸加工デンプン汚染食品の処理原則」に基づき、国内業者が製造した食品からマレイン酸が検出された場合は、その原因が製造過程における無水マレイン酸加工デンプンの違法使用なのか否かについて衛生機関は直ちに調査・確認し、違法使用が確認されれば、検出値に関わらず全て食品衛生管理法違反とする。
 シンガポール農食品・獣医局の検査結果(6月7日)は以下のURLから入手可能。
http://www.ava.gov.sg/NR/rdonlyres/9253E7B2-E57D-4992-982C-1304E73748D6/26160/Taiwanfoodproductsrecalledduetomaleicacidcontamina.pdf
地域 アジア
国・地方 台湾
情報源(公的機関) 台湾行政院衛生署食品薬物管理局
情報源(報道) 台湾行政院衛生署
URL http://www.doh.gov.tw/CHT2006/DM/DM2_p01.aspx?class_no=25&level_no=1&doc_no=88636
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