食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03820920305
タイトル 欧州連合(EU)、メチオニン供給源のDL-メチオニン等7物質を飼料添加物として認可
資料日付 2013年5月23日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月23日、メチオニン供給源のDL-メチオニン(DL-methionine)等7物質を飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) No 469/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. (1)全動物種に用いる飼料添加物としてのDL-メチオニン、DL-メチオニンナトリウム塩(DL-methionine sodium salt)、メチオニンヒドロキシ類似体(hydroxy analogue of methionine)及びメチオニンヒドロキシ類似体のカルシウム塩(calcium salt of methionine hydroxy analogue) の再評価、(2)乳牛に用いる飼料添加物としてのメチオニンヒドロキシ類似体のイソプロピルエステル(isopropyl ester of methionine hydroxy analogue)及びビニルピリジンコポリマー又はスチレンコポリマーで保護された工業用純度のDL-メチオニンの再評価、(3)DL-メチオニン、DL-メチオニンナトリウム塩及びメチオニンヒドロキシ類似体の飲水投与に関する認可条件の変更、を求める申請書が提出された。また、当該申請書には、エチルセルロースで保護された工業用純度のDL-メチオニンの反すう動物用飼料添加物としての認可を求める要請も含まれた。メチオニンの供給源である7物質について、これらの添加物を「栄養添加物」として区分することが要請された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年3月6日採択の意見書(EFSA Journal 2012;10(3):2623)で、提案された使用条件下において、(1)DL-メチオニン、DL-メチオニンナトリウム塩、メチオニンヒドロキシ類似体、メチオニンヒドロキシ類似体のカルシウム塩、メチオニンヒドロキシ類似体のイソプロピルエステル、ビニルピリジンコポリマー又はスチレンコポリマーで保護された工業用純度のDL-メチオニン及びエチルセルロースで保護された工業用純度のDL-メチオニンに動物衛生、ヒトの健康及び環境に対する悪影響はない、(2)これらの物質は、各対象動物種の体内におけるたん白質合成に効果的なメチオニン供給源である、と結論づけた。EFSAは、この結論を乳牛から全反すう動物に外挿した。
 以上の経緯から、当該7物質は、添加物の区分では「栄養添加物」及び機能グループでは「アミノ酸類並びにそれらの塩類及び類似体類」に分類され、委員会施行規則(EU) No 469/2013の附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:136:0001:0008:EN:PDF
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