食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03820440295 |
| タイトル | 国際連合食糧農業機関(FAO)、カンピロバクター症に関する世界的見解を公表 |
| 資料日付 | 2013年5月10日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 国際連合食糧農業機関(FAO)は5月10日、カンピロバクター症に関する世界的見解と題する専門家審議会報告書(69ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 2012年7月9日~11日、オランダのユトレヒトにおいて、世界保健機関(WHO)、FAO、国際獣疫事務局(OIE)及びユトレヒト大学によるカンピロバクター症の世界的見解に関する専門家審議会が開催された。 1.当該審議会の目的 1)過去10年間におけるカンピロバクター症の知見及び管理の進歩の総括、成果をあげた手法及び得た教訓の吟味、農場から食卓までのカンピロバクター管理及びヒトの健康負荷及びその結果としての健康懸念低減のための新たな課題を明確化する。 2)食品及び水媒介カンピロバクター症及び薬剤耐性などを、高所得国と低中所得国の双方の事情を考慮しつつ、分野横断的に考察する。 3)フードチェーンにおけるカンピロバクター症及び食品媒介カンピロバクター症による疾病負荷の低減のために、WHO、FAO及びOIEはどのように行動できるかについて提言を行う。 2.主要な調査項目 1)カンピロバクター症の疾病負荷及び健康影響 カンピロバクターが原因の胃腸病の発生率の実態は、特に低中所得国において、よく分かっていない。高所得国での研究によると、年間発生率は1 ,000人当たり4.4~9.3と推定される。カンピロバクター症の主要な後遺症としてはギラン・バレー症候群(GBS)、反応性関節炎(ReA)及び過敏性腸症候群(IBS)などがある。 2)サーベイランス 3)発生源寄与率 4)検査診断 5)薬剤耐性 6)管理対策 3.一般的結論 1)考慮すべき新たな証拠、データ及び分析ツールが、WHOの前回のカンピロバクター審議会以降の10年間で新たに出現した。 2)公衆衛生面では、C.jejuni及びC.coliが原因の疾病負荷に関しては基礎となる根拠が十分に得られている。その他の種のカンピロバクターの重要度は依然明らかになっていないが、これらが2種類のカンピロバクターを上回る結果になるとは考えられない。 3)検査手順の統一及び検証が求められる。 4)疾病負荷に関する調査研究は、カンピロバクター症が過小評価されていることを考慮しつつ、同症の全ての転帰を網羅する管理対策の必要性を促す根拠を提供するものである。 5)暴露低減のために、各国は最近作成された「鶏肉中のカンピロバクター及びサルモネラ属菌管理のコーデックスガイドライン」を採用することを推奨する。当該ガイドラインは、国際的に取引される鶏肉中のカンピロバクターをリスクに基づく方法で管理することを促進している。 6)発生源寄与率に関する調査研究は、複数の汚染源及び暴露経路を考慮し、総合的手法を採用すべきである。 7)多くの国において家きんが優勢な感染源であるが、家きん肉中のカンピロバクター管理を行っても、ヒトからカンピロバクター症を完全になくすことはできない。公衆衛生、防疫を含めた包括的な管理対策及び設備の衛生化に基づいて他の感染経路を管理することも選択肢として考えられる。 8)カンピロバクター症の疫学は、高所得国と低中所得国との間で異なる場合が多い。このことは、管理対策の選択に影響する。 4.提言 当審議会はWHOに対し、カンピロバクターへの理解を深め、管理の改善のために必要な対策について多くの提言を行った。 |
| 地域 | その他 |
| 国・地方 | その他 |
| 情報源(公的機関) | 国際連合食糧農業機関(FAO) |
| 情報源(報道) | 国際連合食糧農業機関(FAO) |
| URL | https://extranet.who.int/iris/restricted/bitstream/10665/80751/1/9789241564601_eng.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
