食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03820250149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、農薬有効成分ペンチオピラドの様々な作物に対する残留基準値の新規設定に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年10月30日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は10月30日、農薬有効成分ペンチオピラド(penthiopyrad)の様々な作物に対する残留基準値の新規設定に関する理由を付した意見書(2012年10月26日承認、96ページ)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、報告担当加盟国(RMS)の英国が、欧州において意図されているペンチオピラドの使用並びに米国及びカナダにおいて認可されているペンチオピラドの使用に適応させるため、広い範囲の植物産品に対するペンチオピラドのMRLを新規設定する申請書をLKC UK Ltd社から受理した。植物へのペンチオピラドの使用に起因し、動物産品に対してMRLを設定する必要性についても当該RMSによって確認された。当該RMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。
2. EFSAによると、EFSAに通知された農薬使用のほとんどについてMRL案を算定するにあたり、データは十分である。EFSAは、とうもろこし、なたね、わた、ひまわり及びだいずの残留試験が遺伝子組換え(GM)作物を用いて行われていることに留意する。申請者は、GM作物におけるペンチオピラドの代謝が、比較対象の従来品種における代謝と同じように進行することを確認する必要がある。親化合物ペンチオピラドの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。算出された飼料由来負荷(訳注:飼料中の残留濃度)では、分析する上で達成可能な定量限界(LOQ)を超える量のペンチオピラドの残留物は、動物由来産品中に存在しない。LOQを0.01mg/kgに設定の上、乳、卵並びに牛の食肉及び肝臓におけるペンチオピラドを定量するにあたり、十分な分析方法が利用可能である。
3. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、通知されたスカロール(訳注:広葉エンダイブ)及びはくさい(からしなを含む)に対するペンチオピラドの使用について、ペンチオピラドの残留物のため、消費者の急性摂取による潜在的な懸念を排除することができないと結論づける。したがって、算定されたMRL案を欧州連合(EU)の法令に取り入れることは勧告しない。残る検討対象作物中において予測されるペンチオピラドの残留物によって、消費者の暴露量がペンチオピラドの毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクが生じる可能性は低い。代謝物PAM(訳注:1-メチル-3-トリフルオロメチル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド(1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide))の毒性学的プロファイルについて結論を出すために必要な毒性学的データが不足しているため、当該代謝物PAMのリスク評価を確定することができない。
4. 委員会規則(EU) No 188/2011に従ったピアレビューはまだ完了していないため、本意見書で出されている結論を暫定的なものとみなすことが望ましく、ピアレビューの結果に照らし再検討が必要になる可能性がある。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2948.pdf

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