食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03820240149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、ピメトロジンのラムズレタス等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年10月24日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は10月24日、ピメトロジン(pymetrozine)のラムズレタス等に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年10月22日承認、20ページ)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、オランダ(評価担当加盟国(EMS))が、ラムズレタス及びさやいんげんに対するピメトロジンの既存MRLを修正する申請書をLTO Groeiservice社から受理した。当該EMSは、これらの作物に対して意図されているピメトロジンの使用に適応させるため、両作物の既存MRLの2mg/kgをラムズレタスについては15mg/kgに、また、さやいんげんについては7mg/kgに引き上げるよう提案した。当該EMSが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って起草した、(訳注:MRL修正の妥当性に関する)評価報告書(evaluation reports)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAへ転送された。 2. EFSAによると、試料の完全性が保証されない期間にわたり試料が保存されていたため、ラムズレタス及びさやいんげんに対する残留試験は有効ではなかった。水分の多い基質におけるピメトロジン残留物の不安定性は、当該作物の性質に影響されるだけではなく、試料の調製及び残留物減少試験のデザインといった他の要因にも依存する可能性があるため、保存中の残留物の潜在的な損失を補正係数の適用によって補正する提案は、受け入れられない。 3. したがってEFSAは、本申請書において届出された、意図されている農業生産工程管理(GAP)を反映したラムズレタス及びさやいんげんに対するMRL案を算定するには、利用可能なデータが不十分であると結論づける。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2939.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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