食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03820090305 |
タイトル | 欧州連合(EU)、認可されている食品添加物のEUリスト及び使用基準を一部改正 |
資料日付 | 2013年5月14日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州連合(EU)は5月14日、認可されている食品添加物のEUリスト及び使用基準を定めた欧州議会及び理事会規則(EC) No 1333/2008の附属書IIを一部改正する委員会規則(EU) No 438/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで、食品への使用が認可された食品添加物及びそれらの使用基準のEUリストが定められている。 2. 規則(EC) No 1333/2008の附属書IIで定めている新しい分類体系に食品添加物を移行する際に生じた困難により、特定の誤りが生じており、これらを訂正することが望ましい。特に、皮をむいた果実及び野菜、カット果実及び野菜、並びに千切り果実及び野菜への酸化防止剤の使用については、生食用の包装された冷蔵の未加工果実及び野菜のみに制限することが望ましい。 3. 特定の食品分類における食品添加物の使用については、明確な説明が必要である。食品分類13.1.4の「その他の幼児用食品」においては、食品添加物のE 332「クエン酸カリウム類(Potassium citrates)」及びE 338「リン酸(Phosphoric acid)」の使用基準を定めることが望ましい。 以上のような経緯及び観点から、当該EUリストが委員会規則(EU) No 438/2013の附属書に従って一部改正されることになった。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州連合(EU) |
情報源(報道) | 欧州連合(EU) |
URL | http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:129:0028:0033:EN:PDF |
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本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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