食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03811040305
タイトル 欧州連合(EU)、酵母菌Saccharomyces cerevisiae NCYC R646産生のセレノメチオニンを全動物種に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2013年5月9日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州連合(EU)は5月9日、酵母菌Saccharomyces cerevisiae NCYC R646産生のセレノメチオニン(selenomethionine)を全動物種に用いる飼料添加物として認可する委員会施行規則(EU) No 427/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. Saccharomyces cerevisiae NCYC R646が産生するセレノメチオニンの認可を求める申請書が提出された。
2. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2012年6月15日採択の意見書(EFSA Journal 2012; 10(7):2778)で、提案された使用条件下において、(1)Saccharomyces cerevisiae NCYC R646が産生するセレノメチオニンに動物衛生、ヒトの健康及び環境に対する悪影響はない、(2) セレノメチオニンの使用について全動物種用セレンの効果的な供給源とみなすことができる、と結論づけた。
3. セレン含量が0.20mg/kg完全配合飼料を超える濃度でセレン化酵母を飼料添加物として使用すると、ヒトの健康にリスクを引き起こしうるため、この濃度より高いセレン化酵母を含有する飼料原料及び配合飼料を、段階的に廃止することが望ましい。しかし、実務上の理由により、利害関係者が新しい要件に適合する準備をするための限られた経過措置期間を許容することが望ましい。
4. 第1条:添加物の分類では「栄養添加物」及び機能グループでは「微量元素の化合物」に属し、附属書で明示される当該製剤(訳注:Saccharomyces cerevisiae NCYC R646産生セレノメチオニンの製剤)を、附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可する。
 また、有機セレンの上限添加量は、0.20mg/kg完全配合飼料(水分含量12%)とされた。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:127:0020:0022:EN:PDF

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