食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03810790475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、と畜場における牛海綿状脳症(BSE)サーベイランス体制緩和について意見書を公表 |
| 資料日付 | 2013年5月1日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は4月30日、と畜場における牛海綿状脳症(BSE)サーベイランス体制の緩和について、食品総局(DGAL)に提出した意見書を公表した(8ページ、2013年3月12日付け)。 1.欧州委員会(EC)決定2009/719/ECは、2013年1月1日から欧州連合(EU)の数か国の加盟国のと畜場の検査義務体制について、72か月齢超の健康と畜牛については最小限の検体検査を行えば、と畜場での検査を免除する例外措置を認めた(第2条第3項)。 2.ドイツの衛生評価機関(ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)及びフリードリッヒ・レフラー研究所(IFL))は、2013年1月14日付けの意見書で、健康と畜牛においても、96か月齢(8歳)超の牛についてはサーベイランスを維持することが必要であると評価している。 3.欧州委員会決定2009/719/ECが改正される3月1日以前にフランスの立場を明らかにするために、2012年10月15日付けのEFSAの技術報告書に照らして2011年2月8日付けの従前のANSESの意見書を見直し、以下の2点を明らかにするよう要請された。 (1) 84か月齢超の牛での検査を維持するという従前の勧告は今日においても妥当か? もしそうであれば、健康と畜牛検査の全面停止に対するこの対策のメリットの評価は? (2) リスク牛の検査年齢を、サーベイランス体制の検出能力に影響なく、死亡牛と同様の48か月齢に引き上げることができるか? 4.EFSA科学意見書について(2012年10月発行) BSE疫学調査に関しては、サーベイランス体制の検出能力は、対象となる母集団の規模による。最低有病率検出目標とは、EU加盟国のサーベイランス体制が、年間に成牛100 ,000頭について少なくとも1頭の陽性牛を検出する能力を有するものとすることである。 フランスの牛の総数及びリスク牛に実施する検査数は、目標有病率をカバーするに十分な規模である。この法的枠組み及びECの定めたこの目標に関して、フランスではと畜場におけるBSEサーベイランスは不要である。 健康と畜牛のと畜場における簡易検査を止めた場合は、偶発的にフードチェーンに入る可能性がある検出可能な感染牛の頭数は以下のとおり。 ・BSE病原体については、2011年では0.69頭(0.14から1.32頭) ・非定型BSEについては、2011年では0.32頭(0.045から0.64頭) 5.ANSESの従前の意見書について 2011年2月8日付けのANSESの意見書は、フランスで出生、飼育、と畜された7歳(84か月齢)まで検査年齢基準引き上げを提起している。この規定によって、2001年7月1日前に出生した高齢牛の非定型BSE症例及び直近の定型BSE症例を検出することができた。 しかし非定型BSEに関しては、検出能力及び月齢による推定は当てはまらない。実際に、非定型BSE症例は簡易検査の感度では検出できないこと、特に感染牛が潜伏期の早期にある場合は困難であると指摘している。 定型BSEに自然感染した牛については、簡易検査はBSE臨床症状が出る直前の6か月間に前臨床期の動物を特定できる能力がある(2010年4月14日付け意見書)。しかし、非定型BSEではこのようなデータがない。 と畜場でのサーベイランスについては、と畜場において検出された定型BSE症例数は2001年(84症例)から減少を続け、今日に至っている (2011年及び2012年は0頭)。2000~2012年の期間にフランスにおいて、病原体が検出され報告された非定型BSE牛28頭のうち、と畜場のサーベイランスによって非定型BSE患畜が6頭検出されている。 6.結論 ANSESは伝達性海綿状脳症作業部会(GT EST)で一致した結論として以下の3項目を採用する。 (1)BSE疫学調査のためには、化製場のサーベイランス体制を維持することが不可欠であり、と畜場での健康と畜牛サーベイランスの効果は限定的である。 (2)緊急と畜牛の検査月齢を48か月齢に引き上げることは可能である。 (3)定型BSE病原体からの消費者保護は、特定危険部位(SRM)の除去が基本である。 健康と畜牛のサーベイランスの継続については、専門家の評価は分かれた。SRM措置を適用することで病原体の大部分が除去されるということについては専門家の意見は一致したが、非定型BSEのような特殊例においてもSRM除去策が完全に有効か否かについては不確実性が残ると考えられた。専門家の評価は、非定型BSE症例に対する現行の対策の不確実性の程度や均等性に関してさまざまであった。 年間のフランスのと畜場検査頭数は、検出される非定型BSE 症例数(0頭又は1頭)に対し約百万頭と非常に多い。ANSESは、経済性を考慮せずに対策効果の科学的評価を実施している。社会経済学的な面からの異なる意見も観点に入れて科学的評価を行うことが、意思決定に対する重要なツールとなると考えられる。 ANSESはまた、非定型BSE病原体の分布する組織に関する研究を強化する重要性を強調した。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/ESST2013sa0008.pdf |
利用上の注意事項
本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。1 情報の収集・要約・翻訳について
(1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。(2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
(3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
(4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
(5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。
2 掲載情報と食品安全委員会の立場について
(1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。(2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
(3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
(4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。
3 利用者の責務
(1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。(2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
(3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。
