食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03810020149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、公的管理措置の範囲外で収集された食品及び飲料におけるアクリルアミドの存在量のデータを募集
資料日付 2013年4月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は4月25日、公的管理措置の範囲外で収集された食品及び飲料におけるアクリルアミド(acrylamide)の存在量のデータ募集を開始した。データ提出の締切りは、2013年6月30日。概要は以下のとおり。
1. 背景
(1) 欧州委員会(EC)は、具体的なモニタリング勧告を経て、食品中のアクリルアミド濃度のモニタリングを行っている。モニタリングの結果は、EFSAによってまとめられている。2011年1月に採択された第2次EC勧告は、高濃度のアクリルアミドが見つかった場合において、食品事業者の施設内で更なる調査を実施するよう欧州連合(EU)加盟国に求めている。当該勧告において、指標値(indicative values)が設定されている。指標値は、法的な制限ではなく、その値を超えている場合においても規制措置は求められていない。
(2) EFSAの「フードチェーンにおける汚染物質に関する科学パネル」(CONTAMパネル)の声明(訳注:2005年)及びアクリルアミドの発がん性に関する2008年のEFSAの科学的専門家会議以降、食品中のアクリルアミドの潜在的な健康影響に関する疫学調査及び動物試験から、新たな科学的知見が利用可能になった。
(3) 食品中のアクリルアミドについて更なる対策の必要性の評価を目的として、食品中のアクリルアミドの存在に関連したリスクを評価するようEFSAはECから要請されており、その一環として今般の特定のデータ募集が開始されている。
2. 公的管理措置の範囲外で収集された食品及び飲料中のアクリルアミドの存在量データ(分析結果)の提出について
(1) 食品事業者及びその他の関係事業者は、表1において一覧表示されている食品及び飲料におけるアクリルアミドの存在濃度に関して2010年以降に収集された分析データの提出を求められている。加盟国が収集した公的なモニタリングデータは、EFSAが継続中のデータ募集の枠組みの中で提出されることになる。
(2) 最小限の要件
 アクリルアミドの定量測定に用いられる分析方法は、妥当性が確認されているものが望ましい。委員会勧告2010/307/EUに従い、分析方法の定量限界(LOQ)は、パン及び乳幼児用食品については30μg/kg、並びにばれいしょ製品、その他の穀類製品、コーヒー及びその他の製品については50μg/kgであることが望ましい。これより高いLOQは、対応する食品/飲料の試料におけるアクリルアミド濃度の定量に適していることが示される場合にのみ、受け入れられる。
 表1(公的管理措置の範囲外で収集された食品及び飲料におけるアクリルアミドの存在量のデータ募集のための食品リスト)は、以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/130425/docs/130425-ax3.pdf
 表2(公的管理措置の範囲外で収集された食品及び飲料におけるアクリルアミドの存在量のデータ募集のための報告が必須の情報及び報告が推奨される情報)は、以下のURLから入手可能。
http://www.efsa.europa.eu/en/130425/docs/130425-ax2.pdf
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/data/call/130425.htm

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