食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03801330475 |
| タイトル | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、家畜飼料に使用する目的で背割り後に採取された牛脂に関するリスク評価の意見書を公表 |
| 資料日付 | 2013年3月11日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は3月29日、と体の背割り後に、家畜飼料に使用する目的で採取された牛脂に関するリスク評価について食品総局(DGAL)に提出した意見書を公表した(8ページ、2013年3月11日付け)。 背割り後の牛脂の飼料への利用(商品化:valorisation)に関する申請についてDGALから2012年6月7日に諮問を受けた。 1.2001年4月にANSESの前身のフランス食品衛生安全庁(AFSSA)は、鋸(saw)を通した時に半割枝肉の上に脊髄に汚染された骨片が飛び散るリスクを考慮して、牛と体の背割り後に採取された牛脂のリスクを指摘していた。更に、これらの骨片は牛脂にも付着する懸念があり、食用や飼料にすることは禁止された。 その後、当問題に関するAFSSAの幾つかの異なる意見書を受けて、牛脂は徐々に再認可された。最初は24か月齢未満の牛の牛脂に限り、食用及び飼料用に使用が認められた(2006年1月30日付け意見書)。次いでペットフードとしては月齢制限なしで使用が可能となった(2006年6月16日付け意見書)。 2.2007年7月13日付けのAFSSAの最終評価では、食用の健康と畜牛の背割り後の牛脂は消費者のリスクとはならないとした。AFSSAはまた、フランスで2001年7月1日以降に出生、飼育、と畜された牛由来の牛脂であれば、家畜飼料に使用できると評価している(BSE病原体に感染するリスクが非常に低い)。 他の欧州連合(EU)加盟国由来の牛については、24か月齢未満の牛以外の牛脂を動物用飼料に使用することができない。 3.BSE症例数が顕著に減少したこと及び牛群(herds)が新しくなっていくことなどから、家畜飼料としてと体背割り後にと畜場で採取した牛脂を利用することに関する規制措置を解除した場合に発生するリスクを評価するよう諮問を受けた。 伝達性海綿状脳症作業部会(GT EST)は合同評価を実施し、以下のように結論付けた。 (1) 2001年7月より前にフランスで出生し、と畜された牛の場合、疫学分析では、検出されなかった感染牛がフードチェーンに入るリスクは低い(11歳以上の検出できなかった感染牛は、検出された牛1頭に対し0.11頭である)ことを示しており、毎年この年齢集団の牛の頭数は減少するのでリスクはさらに低いものとなる。と畜場で検出されない感染牛の推定頭数は、2013年で0.52頭(信頼区間上限値)で、これ以降は継続的に減少していく。 (2) 現在、2001年より前に出生した牛については、24か月齢以上の牛の背割り後に採取した牛脂を家畜飼料に使用することは認められていない。BSEの疫学的状況を考慮すると、と体の背割り前に脊髄を除去することを前提にすれば、背割り後に得られた獣脂を家畜飼料に使用することのリスクは非常に低いと考えられる。 (3) 2001年7月以降に出生した牛については、EU域内の疫学データは、流行が大幅に終息に向かっていること及び現在の有病率はフランスと他のEU加盟国とほとんど差はないことを示していている。 (4) このような状況においてGT ESTは、2001年7月以降に出生した牛について、フランスで出生、と畜された牛の背割り後に回収した牛脂に対する評価を、他のEU国で出生し、フランスでと畜された牛についても、産地や月齢の制限を設けずに拡大することを提案する。 (5) 最後に、GT ESTは、背割り後の牛脂の利用にあたっては、原料の完全なトレーサビリティ、脊髄除去の法的措置、と体の背割り手順、及び背割り枝肉の表面洗浄が要件となることを指摘する。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | フランス |
| 情報源(公的機関) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| 情報源(報道) | フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES) |
| URL | http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/EST2012sa0144.pdf |
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