食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03800430475
タイトル フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)、活貝の大腸菌リスク評価について意見書を公表
資料日付 2013年3月11日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)は3月29日、活貝の大腸菌リスク評価について食品総局(DGAL)から諮問を受けて2013年3月11日付けで提出した意見書を公表した(仏語、20ページ)。
 欧州規則(EC)No.2073/2005は、活二枚貝の微生物基準を大腸菌230個/貝肉及び貝内溶液(CLI)100gに定めている。この基準は、糞便汚染指標として、流通販売の段階の保存期間にある活二枚貝製品に適用され、二階級法サンプリング・プランに基づいて管理されている(代表性のある検体に基づいて適合性を判断する)。活二枚貝製品は、大腸菌230個/100gCLI以下であれば、適合とされる。
 また、欧州規則(EC)No.854/2004は、欧州規則(EC)No.2073/2005の微生物基準に基づいて、生産海域の格付け(classement)を定めている。二枚貝が衛生規格に適合していない場合は、当局は当該生産海域を閉鎖しなければならない。
 この基準は、Codex委員会が採択した基準を保持した上で、検体数n=5、合格判定値(菌数限度)m=大腸菌230個/100gCLI、条件付き合格検体数c=1、条件付き合格判定基準値(菌数限度)M=大腸菌700個/100gCLIとする三階級法サンプリング・プランに変更できる。
 現行の二段階法サンプリング・プランを三段階法サンプリング・プランに変更することについて、ロットの合否の判断において、三階級法サンプリング・プランは、二階級法サンプリング・プランよりも消費者保護にメリットがあるかなどの諮問を受けた。
 貝類の大腸菌汚染に関する微生物基準検査を、現行の欧州規則(EC) No.2073/2005に定める二階級法サンプリング・プランによって解釈する1検体分析検査から、Codex基準 292-2008の三階級法サンプリング・プランによって解釈する5検体分析検査に移行すれば、効率よく汚染度が高い(>大腸菌230個/100gCLI)ロットを検出でき、汚染度の低い(<大腸菌50個/100gCLI)ロットの受容については、影響はほとんどない。従って当該プランは、良品質のロットの等級を誤って下げることがなく、よって生産者に不利益を与えることなく、また検査や管理の精度を下げることなく、消費者の安全性を強化する性質のものである。
地域 欧州
国・地方 フランス
情報源(公的機関) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
情報源(報道) フランス食品環境労働衛生安全庁(ANSES)
URL http://www.anses.fr/sites/default/files/documents/BIORISK2012sa0197.pdf

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