食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03791010105 |
タイトル | 米国食品医薬品庁(FDA)、食用農産物の栽培・収穫・包装・貯蔵基準規則案に関するファクトシートを発表 |
資料日付 | 2013年3月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 米国食品医薬品庁(FDA)は、食品安全強化法(FSMA)に係る食用農産物の栽培・収穫・包装・貯蔵基準規則案に関するファクトシートを発表した。概要は以下のとおり。 FDAは本年1月4日、国内外の農場に適用される科学に立脚した食用農産物の栽培・収穫・包装・貯蔵基準の設定に向け、規則案を発表し意見募集を開始した。この規則案は、予防を主眼とした最新の食品安全体制を構築する上で土台となる規則制定案のひとつである。 FSMAの第105条には、健康リスクを極力抑えるため、FDAが科学に立脚した果実・野菜の安全な生産・収穫基準を定めるよう指示されている。FDAは、明らかにされている農産物の細菌汚染経路に関して、次の5項目に係る基準の設定を提起した。(1)農業用水、(2)動物由来の生物学的土壌改良材、(3)(農業従事者の)健康・衛生、(4)栽培地域における動物、(5)資器材・建物。規則案には、スプラウトに関する補足規定も盛り込まれている。 本規則案は、生鮮又は自然(未加工)状態の果実・野菜の大多数を対象とする。生ではあってもそのまま摂取することはまれなもの、自家用ないし農場で消費される産品、殺菌処理を行う缶詰等市販用加工向けのものは適用外となる。 食品安全強化法(FSMA)に係る食用農産物の栽培・収穫・包装・貯蔵基準規則案に関する本ファクトシートの項目立ては以下のとおり。 1. 背景(FSMAの施行に至る経緯等) 2. 規則の適用対象者 3. 規則案の適用対象制限(年商50万ドル未満の生産者には免除・猶予等の規定あり) 4. 規則案の主眼(上記5項目の基準設定) 5. 代替手段及び特例措置 6. 記録 7. 中小・零細農家の定義及び最終規則順守期日(中小:年商50万ドル未満、最終規則施行から3年間猶予。零細:25万ドル未満、同4年間猶予) 8. リスク評価 9. 規則案の経済的影響(疾病予防効果175万ドル/年、波及効果10億4 ,000万ドル/年) 10.規則制定の過程及び意見提出 |
地域 | 北米 |
国・地方 | 米国 |
情報源(公的機関) | 米国/食品医薬品庁(FDA) |
情報源(報道) | 米国食品医薬品庁(FDA) |
URL | http://www.fda.gov/Food/GuidanceRegulation/FSMA/ucm334114.htm |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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