食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03790010314 |
| タイトル | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)、内分泌かく乱物質の特定及び評価のための調整された科学的基準を求める報道発表 |
| 資料日付 | 2013年3月22日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR)は3月22日、内分泌かく乱物質の特定及び評価のための調整された科学的基準を求める報道発表(2013年3月22日付けNo.08/2013)を行った。概要は以下のとおり。 欧州連合(EU)では、様々な分野の法律で内分泌かく乱物質は特別に規制されているが、内分泌かく乱物質としての特性を特定する科学的根拠は明確にされていない。従って、欧州委員会(EC)は、内分泌かく乱物質の特性を定義するための詳細かつ透明性のある基準を示すよう、欧州議会より要請された。現在、いろいろな取り組みが検討されている。 BfR及び英国化学物質規制委員会(CRD)は、当該物質が関連する健康評価についての考え方を提案している。BfR所長は、「内分泌かく乱性を有する物質の評価では「一物質につき一評価」の原則が適用されるべきである」とのBfRの主張を述べた。さらに、「ひとつの物質が異なる分野の法律で適用される場合でも、評価は同一であるべきで、かつ、その物質の固有の性質に基づいてのみ評価がなされるべきである」としている。同一物資の毒性は常に同一であることから、同一の物質について、殺菌剤、植物保護剤などの化学物質を規制する法律において異なる毒性学限界値が用いられることは受け入れられない。BfRは既に2011年に、CRDと共に、ヒトの健康を考慮した内分泌かく乱に関する体系的及び段階的な評価の考え方を打ち出した。当該考え方は、内分泌かく乱物質の評価に関する現行の科学的議論を考慮しつつ、さらに発展した内容となった。 BfRが提案する当該考え方は、内分泌かく乱物質に関する様々な法律への適用及び「一物質につき一評価」の原則の一貫性のある実施が可能である。欧州食品安全機関(EFSA)は最近の内分泌かく乱物質に関する意見書において、BfRが提案した当該考え方を支持している。 国立医薬品食品衛生研究所 安全情報部 食品安全情報(化学物質)No.7/2013(2013.04.03)P12~13 http://www.nihs.go.jp/hse/food-info/foodinfonews/index.html |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | ドイツ |
| 情報源(公的機関) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| 情報源(報道) | ドイツ連邦リスク評価研究所(BfR) |
| URL | http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2013/08/stoffe_als_endokrine_disruptoren_nach_einheitlichen_wissenschaftlichen_kriterien_identifizieren_und_bewerten-133111.html |
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