食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03780190361 |
| タイトル | 台湾行政院衛生署、「残留動物用医薬品基準」を改正 |
| 資料日付 | 2013年3月13日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 台湾行政院衛生署は3月13日、「残留動物用医薬品基準」第3条を改正した。改正の概要は以下のとおり。 1. ベタメタゾンの残留基準値を新たに設定する。 家畜類:筋肉・腎臓・脂肪0.00075ppm、肝臓0.002ppm、乳0.0003ppm 2. デキサメタゾンの残留基準値を追加、一部変更及び対象動物の名称を変更する。 (1)家畜類、家きん類:脂肪0.001ppm (2)「牛、馬、豚」を「家畜類、家きん類」に変更し、筋肉・腎臓に対する残留基準値を0.0005ppmから0.001ppmに、肝臓に対する残留基準値を0.0025ppmから0.002ppmに変更する。 (3)「牛」を「家畜類」に変更する。 3. フェバンテル、フェンベンダゾール及びオクスフェンダゾールの総和の残留基準値を追加する。 (1)馬:筋肉・腎臓・脂肪0.1ppm、肝臓0.5ppm (2)山羊:乳0.1ppm 改正の概要は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=21520&chk=2c6dd647-64c2-4d56-86e5-60d1c50931b1 新旧対照表は以下のURLから入手可能。 http://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?mID=19&id=21521&chk=250ad7f9-b6b6-43b4-8447-7b7e4c5ecab6 |
| 地域 | アジア |
| 国・地方 | 台湾 |
| 情報源(公的機関) | 台湾行政院衛生署 |
| 情報源(報道) | 台湾行政院衛生署食品薬物管理局 |
| URL | http://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?id=9666&chk=7778e89d-2ab5-4070-8be7-96b24985ae87 |
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