食品安全関係情報詳細
| 資料管理ID | syu03770300149 |
| タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、馬肉中の動物用医薬品フェニルブタゾンの残留物に起因するヒトへのリスクについて欧州医薬品庁(EMA)と合同で評価する旨を報道発表 |
| 資料日付 | 2013年3月7日 |
| 分類1 | - |
| 分類2 | - |
| 概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は3月7日、馬肉中の動物用医薬品フェニルブタゾン(phenylbutazone)の残留物に起因するヒトへのリスクについて欧州医薬品庁(EMA)と合同で評価する旨を報道発表した。概要は以下のとおり。 1. 欧州委員会(EC)は、EFSA及びEMAに対し、抗炎症薬フェニルブタゾンの残留物が馬肉に存在することに起因するヒトの健康へのリスクについて合同で評価を実施するよう依頼した。この依頼は、(1)馬肉が混入していた牛肉製品が今般確認されたこと、(2)フードチェーンに入る予定の少数の馬と体からフェニルブタゾン(別名ビュート(bute))が検出されたことを受けたものである。 2. 欧州連合(EU)の当該機関(訳注:EFSA及びEMA)は、今般の混入事案に関するECの意思決定の通知に役立つ科学的な助言を2013年4月15日までに提供する予定である。 3. EFSA及びEMAは、共同声明の形式で、馬肉中にフェニルブタゾンの残留物が存在することにより引き起こされうる消費者へのあらゆるリスクについて助言を提供する。この件について、両機関は、馬肉そのものの摂取に起因してもたらされるリスク及び馬肉が違法に混入されたその他の製品の摂取に起因してもたらされるリスクの両方について検討する。両機関は、特定されたあらゆるリスクを最小限にとどめるための追加の管理策の選択肢が必要かどうか適宜助言するよう依頼されている。 4. フェニルブタゾンの動物用医薬品用途は、非食品生産動物(犬、競走馬)の鎮痛及び炎症抑制のための使用が一部のEU加盟国で許可されている。ヒト用のフードチェーンに入る予定の家畜の治療にはフェニルブタゾンの使用は許可されておらず、家畜由来食品における当該物質のいかなる存在も、フェニルブタゾンによる治療をうけた馬のと体の違法使用に起因するものである。 |
| 地域 | 欧州 |
| 国・地方 | EU |
| 情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| 情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
| URL | http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130307.htm |
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