食品安全関係情報詳細
資料管理ID | syu03770180149 |
タイトル | 欧州食品安全機関(EFSA)、テブコナゾールのかんきつ類(オレンジを除く)等に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表 |
資料日付 | 2012年9月27日 |
分類1 | - |
分類2 | - |
概要(記事) | 欧州食品安全機関(EFSA)は9月27日、テブコナゾール(tebuconazole)のかんきつ類(オレンジを除く)、レタス及びその他のサラダ用葉菜類、パセリ並びにチャイブに対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年9月24日承認)を公表した。概要は以下のとおり。 1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、スペイン(訳注:評価担当加盟国)が、かんきつ類(オレンジを除く)に対するテブコナゾールの既存MRLを修正する申請書をMakhteshim Agan Espana , S.A.社から受理した。スペインは、また、レタス及びその他のサラダ用葉菜類(あぶらな科野菜を含む)に対するテブコナゾールの既存MRLを修正する申請書をBayer CropScience社から受理した。ドイツ(訳注:評価担当加盟国)は、パセリ及びチャイブに対するテブコナゾールのMRLを修正する申請書を植物防疫業のLSA (Landesanstalt fur Landwirtschaft , Forsten und Gartenbau Sachsen-Anhalt)社から受理した。 2. スペイン及びドイツが規則(EC) No 396/2005の第8条に従って作成した各評価原案(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。EFSAは、効率上の理由から、理由を付した意見書1件に3件の申請をまとめた。 3. EFSAによると、検討対象作物に対するMRL案を算定するにあたり、データは十分である。妥当性が確認された定量限界(LOQ)を0.02mg/kgとして、MRLが提案されている産品中のテブコナゾールの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。 4. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、提案されているかんきつ類(オレンジを除く)、レタス及びその他のサラダ用葉菜類(あぶらな科野菜を含む)、チャイブ並びにパセリへのテブコナゾールの使用によって、消費者の暴露量が毒性学的参照値を超えることはなく、したがって消費者の健康リスクがもたらされる可能性は低いと結論づける。 |
地域 | 欧州 |
国・地方 | EU |
情報源(公的機関) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
情報源(報道) | 欧州食品安全機関(EFSA) |
URL | http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2898.pdf |
(※注)食品安全関係情報データベースに関する注意事項
本データベースには、食品安全委員会が収集した食品安全に関する国際機関、国内外の政府機関等の情報を掲載しています。
掲載情報は、国際機関、国内外の政府機関等のホームページ上に公表された情報から収集したものですが、関係する全ての機関の情報を確認しているものではありません。また、情報内容について食品安全委員会が確認若しくは推薦しているものではありません。
掲載情報のタイトル及び概要(記事)は、食品安全委員会が和訳・要約したものであり、その和訳・要約内容について情報公開機関に対する確認は行っておりませんので、その文責は食品安全委員会にあります。
情報公表機関からの公表文書については、個別項目の欄に記載されているURLからご確認下さい。ただし、記載されているURLは情報収集時のものであり、その後変更されている可能性がありますので、ご了承下さい。
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