食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03770170149
タイトル 欧州食品安全機関(EFSA)、フルオピコリドの様々な農作物に対する既存の残留基準値の修正に関する理由を付した意見書を公表
資料日付 2012年9月25日
分類1 -
分類2 -
概要(記事)  欧州食品安全機関(EFSA)は9月25日、フルオピコリド(fluopicolide)の様々な農作物に対する既存の残留基準値(MRL)の修正に関する理由を付した意見書(2012年9月24日承認)を公表した。概要は以下のとおり。
1. 規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)の英国が、にんじん、はつかだいこん及びてんさいに対するフルオピコリドのインポートトレランス(訳注:海外で使用が認められている農薬等について設定される残留基準)を設定する申請書をBayer CropScience社から受理した。規則(EC) No 396/2005の第6条に従って、評価担当加盟国(EMS)のイタリアが、特定の葉菜類及びハーブ類に対するフルオピコリドの既存MRLを修正する申請書をBayer CropScience社から受理した。
2. 規則(EC) No 396/2005の第8条に従って英国及びイタリアが作成した各評価原案(evaluation report)は、欧州委員会(EC)に提出され、EFSAに転送された。EFSAは、理由を付した意見書1件に2件の申請をまとめた。
3. EFSAによると、はつかだいこん及びにんじん:0.2mg/kg、てんさい:0.15mg/kg、レタス及びその他のサラダ用葉菜類(あぶらな科野菜及びハーブ類を含む):9mg/kg、ほうれんそう及び類似野菜類(葉菜類):4mg/kgのMRL案を算定するにあたり、データは十分である。検討対象作物におけるフルオピコリドの残留物を管理するにあたり、十分な規制のための分析方法が利用可能である。
4. リスク評価の結果に基づき、EFSAは、意図されている検討対象作物へのフルオピコリドの使用(欧州南部における施設栽培及び露地栽培のスカロール(訳注:広葉エンダイブ)に対するmore criticalな(訳注:残留物の量が認められた範囲の最大量に近似する)使用方法を除く)によって、消費者の暴露量がフルオピコリド及び代謝物M-01(訳注:2
,6-ジクロロベンズアミド)の毒性学的参照値を超えることはなく、したがって公衆衛生リスクがもたらされる可能性は低いと結論づける。EFSAは、スカロールについて、消費者への懸念を引き起こさないless critical use(訳注:残留物の量が認められた範囲の最大量に近似しない使用方法)からMRLを算定することを提案する。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州食品安全機関(EFSA)
情報源(報道) 欧州食品安全機関(EFSA)
URL http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2895.pdf
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