食品安全関係情報詳細

資料管理ID syu03760810305
タイトル 欧州連合(EU)、安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤を豚等に用いる飼料添加物として認可
資料日付 2013年2月22日
分類1 --未選択--
分類2 --未選択--
概要(記事)  欧州連合(EU)は2月22日、安息香酸ナトリウム(sodium benzoate)、プロピオン酸(propionic acid)及びプロピオン酸ナトリウム(sodium propionate)を調合した製剤を豚、家きん、牛、めん羊、山羊、うさぎ及び馬に用いる飼料添加物として認可し、関連規則を一部改正する委員会施行規則(EU) No 159/2013を官報で公表した。概要は以下のとおり。
1. 安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤は、委員会規則(EC) No 1876/2006により豚及び乳牛に用いる飼料添加物として、また、委員会規則(EC) No 757/2007により肥育牛に用いる飼料添加物として、それぞれ期限を設定せずに認可された。
2. (1)規則(EC) No 1831/2003第10条第2項に従って、豚、乳牛及び肥育牛に用いる飼料添加物としての安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤を再評価すること、(2)同規則第7条に従って、当該添加物を添加物区分の「技術的添加物(technological additives)」に分類し、豚、家きん、牛、めん羊、山羊、うさぎ及び馬を新たに使用対象動物にすること、を目的とした申請書が提出された。
3. 欧州食品安全機関(EFSA)は、2011年9月6日採択の意見書(EFSA Journal 2011; 9(9):2357)及び2012年4月24日採択の意見書(EFSA Journal 2012; 10(5):2681)で、提案された使用条件下において、(1)安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤に動物衛生、(施用者保護の適切な措置をとるという条件における)ヒトの健康及び環境に対する悪影響はない、(2)当該製剤は、穀類及び配合飼料の保存に有効である、と結論づけた。
4. 安息香酸ナトリウム、プロピオン酸及びプロピオン酸ナトリウムを調合した製剤の評価は、規則(EC) No 1831/2003の第5条で規定される認可条件に当該製剤が適合していることを示すものである。したがって、本規則(委員会施行規則(EU) No 159/2013)の附属書で明示される当該製剤の使用を認可することが望ましい。このため、規則(EC) No 1831/2003に基づき新しい認可が付与された結果として、規則(EC) No 1876/2006及び規則(EC) No 757/2007を適宜改正することが望ましい。
 以上の経緯及び観点から、当該製剤は、添加物の区分では「技術的添加物」及び機能グループでは「保存料」に分類され、委員会施行規則(EU) No 159/2013の附属書で定める条件を前提に動物用飼料の添加物として認可された。また、規則(EC) No 1876/2006の第4条及び附属書IV、並びに規則(EC) No 757/2007の第1条及び附属書Iが削除された。
地域 欧州
国・地方 EU
情報源(公的機関) 欧州連合(EU)
情報源(報道) 欧州連合(EU)
URL http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:049:0047:0049:EN:PDF

利用上の注意事項

本データベースに掲載された情報の利用の際は、以下1、2をご理解ください。ご利用に当たって、以下3に同意したものとみなします。

1 情報の収集・要約・翻訳について

 (1) 掲載情報は、食品安全に関係する国際機関や国内外の政府機関等の公式ウェブサイト等から収集しています。ただし、すべての国や関係機関を網羅し、また各機関が公表しているすべての情報を収集しているわけではありません。
 (2) 掲載情報は、発信元の機関から提供されている情報の趣旨を出来る限り改変しないよう翻訳・要約しています。
 (3) 掲載情報の翻訳には、細心の注意を払っているが、誤訳や間違いを含む可能性があります。掲載情報と情報発信元の文章に相違がある場合は、情報発信元の文章が常に優先されます。
 (4) 掲載情報は、情報収集時点のものであり、その後の新たな知見等により更新されている可能性があります。情報元のURLや記事内のリンクについては、リンク切れとなっている場合があります。
 (5) 食品安全委員会が行った翻訳及び要約内容について、情報発信元の機関に確認は行っておりません。

2 掲載情報と食品安全委員会の立場について

 (1) 食品安全委員会は、国際機関、海外の政府機関や研究機関の情報をありのままにわかりやすく提供することがリスクコミュニケーションに資するものと位置付け、発足以来、本データベースを運用しています。
 (2) 本データベースは、海外の評価機関、研究機関の公表情報を翻訳・要約・集約したものであり、食品安全委員会としては、掲載情報の内容を検証しておらず、具体的には、その正誤及び真偽を一切確認していません。また、科学的な観点からの正確性を保証するものではありません。
 (3) 本来は、収集された情報に対し食品安全委員会としての見解を付与しデータベースに掲載することが最善ではありますが、日々収集される情報1つ1つの内容を確認・検証し、食品安全委員会としての見解をまとめることは不可能であることから、やむを得ず情報発信元の情報をそのまま掲載しております。
 (4) このため、掲載されている情報に記載されている意見・見解・主張は、情報発信機関又はその情報内で取り上げられている機関等によるものであり、食品安全委員会の考え方と異なる場合があります。

3 利用者の責務

 (1) 情報の利用に当たっては、必ず利用者自らが情報発信元の公式サイト等で最新の情報を確認し、利用者自身の責任で行うこと。専門的又は法的な判断が必要な場合には専門家に相談するなどにより最新の正確な情報を入手すること。
 (2) 2(2)~(4)のとおり、掲載されている情報は、
  ① 食品安全委員会として内容の正誤及び真偽を一切確認しておらず、
  ② 食品安全委員会の考え方とは異なる場合があることから、これを食品安全委員会の発信する情報として引用・転用することはせず、情報発信元の情報を直接、当該情報発信者のルールに基づき引用・転用すること。
 (3) 情報発信元の情報に誤り等があることや、掲載情報の利用によって生じたいかなる損害や不利益についても、食品安全委員会は一切の責任を負わないこと。